さかべ社会保険労務士のブログへようこそ!!
社会保険労務士の坂部雅人(さかべまさと)と申します。
私のブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
これからこのブログに社会保険労務士として、また社会人のひとりとして、見聞きしたことや考えたことを書き連ねていきたいと思います。
でも吉田兼好のように徒然なるままに文章を書こうなどと嘯いていると、筆が止まってしまい、ますます何も浮かばなくなってしまそうです。
そこで「書き続ける」ことを旨として「肩の力を抜く」ように「ときどきブログ」というタイトルにしてみました。
ところで「社会保険労務士」(以下社労士とします)という職業はご存知でしょうか?
おそらく職業名はご存知の方も多いと思いますが、何をしているのかお分かりになりますか?
弁護士や税理士などは、詳しい業務は分からなくてもイメージが湧きますよね。
でも何故か社労士のイメージは湧きにくいような気がします。
私も社労士がどんな仕事かを一言でいうときは「人に関する専門家です」とお答えしていますが、おそらくこれでは何のことか分からないと思います。
そこで「労務管理の専門家」であり「社会・労働保険の専門家」と、さらに説明していかなければなりません。それでもなかなか理解し難い方はいらっしゃると思います。
社会保険労務士になるには、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などについて詳細に学び、
さらに育児介護休業法、男女雇用機会均等法、パート労働法、労働者派遣法等、後期高齢者医療確保法、介護保険法、児童手当法、雇用対策法、職業安定法、障害者雇用促進法、労働契約法、個別労働紛争解決促進法、最低賃金法、中小企業退職金共済法・・・など、「働こうとする人」「働いている人」「働いていた人」に関する多くの法律について幅広く学ぶ必要があります。
ですから社労士は「人」に関する幅広い仕事に携わることができ、これらの法律に関する申請書や帳簿書類の作成や、その提出代行、事務代理が独占的にできる権利を与えられています。
しかしながら業務領域の幅がけっこう広いのです。
したがって全ての業務を網羅的にやることは難しく、多くの社労士は事業主の労務管理の助言や支援をしていることが多いのですが、例えば
・年金の専門家としてコンサルタントをしている社労士
・障害者年金の専門家として労働ができない方々やご家族を救う仕事をされている社労士
・助成金の申請と受給により事業主を支援している社労士
・就業規則作成・変更により会社を改善することを専門にしている社労士
・給与設計や人事処遇制度の設計等の会社の仕組みを提案する社労士
・退職金設計等の専門家としてセミナーを中心として活動している社労士
などなど、様々な業務分野に特化した仕事をいている方もいらっしゃいます。
このように地域産業の実情やご自身の得意分野によって、社労士がそれぞれ業務やサービスの仕方や活動方法を変えているので、社労士の仕事を包括的にイメージするのが、さらに難しくしているのかもしれません。
もちろん、既に社労士とお付き合いのある方は直ぐに業務を分かっていただけます。そういう方がもっともっと増えていただけるよう、自分なりに努力していかなければと思います。
今、自分の事務所ホームページを制作してます。社労士の仕事の一部をご紹介できると思います。
完成したら是非ご覧になってください。