へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

医療費がすごく高額になったら

大きな病気をしたことはありますか?
もし入院し手術して、何百万円もかかったらどうしようと不安に思ったことはないでしょうか。

健康保険法で定められている「高額療養費」は、そんな時にすごく心強い味方になると思います。

「高額療養費」とは、医療の高度化・長期化によって一部負担金(3割)の額が増え、自己負担額が重くなると家計を脅かしかねないことから、患者の負担額を一定額以下にするために健康保険から支給されるものです。

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分かりやすいように、ひとつ具体例を挙げてみましょう。

給与が45万円の40代の人が、入院と手術のために、その月の医療費総額が200万円かかったとします。
決められた算定式で、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を計算してみると、

高額療養費算定基準額 8万100円+(200万円-26万7千円)×1%=9万7千430円
になります。

つまりこの人の、この月のご負担は10万円足らずで済む、ということになります。

健康保険が「療養の給付」と「高額療養費」の支給を合わせて、190万2千570円分を負担したという計算になります。

もしこの人が入院と治療で翌月以降も続き、仮に同じ負担額(9万7千430円)がかかった月が、12カ月の間に3カ月以上あった場合には、4か月目から自己負担限度額が4万4千400円に下がり、月の負担がさらに小さくなります。

至れり尽くせりですよね。
平成27年1月の法改正以降、高額所得者で負担が増えた人がいるとはいえ、すごい仕組みだと思いませんか?

この具体例は条件等をかなりシンプルに書いていますが、実際は70歳以上の高齢者だったり、収入の区分で少しづつ異なりますが、原則的には同じような仕組みです。(細かく書くと長くなるので省略します)

食費や光熱費、特別室の料金や保険外治療の費用などは別途かかりますよ。

でも、いざという時は心強い味方になると思いませんか?