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さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

障がい者?障害者?

最近、「障がい者」という表記を目にすることが増えたと思いませんか?

「障害者」という表記は、1949年の「身体障害者福祉法」の制定を機に使われ始めたそうです。

近年、障害者に対する見方も変わり、社会での位置づけも健常者と対等になってきていることから、「障害者」という表記が好ましくないとの意見も増えてきました。

それは「害」という表記が、社会への悪い影響があるような意味に捉えられたり、「障害」が、社会の障害という意味とはき違えたりする可能性があるとの懸念からきています。

しかし、障害者の「障害」は、体に行動を妨げる「障害を持つ」という意味であるという意見もあることから、あまり過敏になり過ぎるのもどうかということで、現在は、両方の表記が併存している状態だと思います。

障害者に配慮する一部の都道府県や市町村などでは、広報誌や通知等で「障がい者」を統一して使うよう改めているところもあるようです。

法律では「障害者」と表記することがほとんどなので、私個人としては「障害者」と使うことが多いのではないかと思います。

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ところで、障害者の社会的な位置づけの向上を目指し「障害者雇用促進法」は障害者の職業生活の自立と職業の安定のため、障害者の雇用義務を企業や役所等に課しています。

平成25年4月から、従業員50人以上の一般の企業は、従業員全体の2.0%(法定雇用率)の障害者を雇用しなければなりません。

また平成27年4月からは、従業員100人以上の企業は、もし法定雇用率に相当する人数を雇用しなかった場合は、下回った人数に5万円を掛けた金額を納付金として国に納めなければなりません。

逆に100人を超える企業で、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えた場合、一人につき27,000円支給されます。また、100人以下の場合は、一人当たり21,000円支給されることになっています。

最近は、障害者を積極的に雇用しようとする企業も増えているようです。
障害者雇用に関する助成金もいろいろあるので、障害者を人材として、もっと活用していただくことを願っています。