へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

パートなのに、社会保険!?

暑い夏ですが、朝、庭のミニトマトの色づきとナスの実の大きさを見るのが習慣になってます。

f:id:sakabesharoushi:20150812063704j:plain


さて、少し前に話題になっていたので、よくご存じの方おいらっしゃると思いますが、


今回は「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」について取り上げます。


ごく簡単に言えば、

「一定の条件のパートやアルバイトも厚生年金や健康保険の被保険者になる」という法律が平成28年10月から施行されることになっている、ということです。


背景には、働いていながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正するということと、


社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを止めて、特に女性の就業意欲を促進して、労働人口減少への対策の準備があります。


従業員501人以上の大きな企業(適用拡大前の週30時間以上の基準で適用対象となる労働者の数で算定します)が対象です。


そこで働くパートやアルバイトが

1)週20時間以上

2)月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

3)勤務期間1年以上が見込まれる

4)学生は適用除外

という条件の場合に当てはまる場合、適用されます。


つまりパートやアルバイトでも厚生年金や健康保険の被保険者になる、ということになります。


f:id:sakabesharoushi:20150810212535j:plain


したがって会社は保険料を半額負担し、パートやアルバイトも給与から保険料の半額を差し引かれることになります。


ですから会社だけでなく、パートやアルバイトも負担が大きくなるため、法律施行後は、週20時間を基準により短く働くか、より長く働くか、様々な思いが働くのではないかと思われます。


おそらく経営や生活に大きな影響が出る方もいるのではないか、と考えられています。


この制度は、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じると法律に明記されていることから、500人以下の企業へも段階的に拡大していくことも想定されます。


「中小企業だからといって関係ない」とは言っていられないかもしれません。


一方、影響緩和措置として、当分の間、賃金が低い加入者の後期高齢者支援金・介護納付金の負担について、


「被用者保険者間で広く分かち合う特例措置」を導入し、適用拡大によって生じる保険者の負担を緩和するようなことも考えられているようです。


来年になって実施が近づいてくると、またマスコミを賑わす話題になるかもしれません。


会社としても、早い段階で、人事戦略や人材配置計画など見直していく必要があると思います。