へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

パワハラとは?

楽しい夏休みが終わり、今朝からお仕事の方も多いと思います。


月曜日、雨が降り、なんとなく憂鬱な気分の方もいらっしゃると思います。


でもまた気持ちを引き締めて、お仕事に打ち込みましょう。


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ところで今日はパワハラについて書いてみます。


厚生労働省が2012年に行った「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」では、


「職場のパワーハラスメント」とは、


同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの「職場内の優位性」を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為とされています。


そして「職場内の優位性」とは、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。


という定義を提案されました。


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具体的には以下のような行為です。


1)身体的な攻撃

  叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩くなども。


2)精神的な攻撃

  同僚の目の前で叱責される。
  他の職員も宛名に含めてメールで罵倒される。
  必要以上に長時間、繰返し執拗に叱る。


3)人間関係からの切り離し

  1人だけ別室に席を移される。
  強制的に自宅待機を命じられる。
  送別会に出席させない。


4)過大な要求

  新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押し付けられ、同僚は先に帰ってしまった。


5)過小な要求

  運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられた。
  事務職なのに倉庫業務だけを命じられた。


6)個の侵害

  交際相手について執拗に問われる。
  妻に対する悪口を言われる。


もちろん、これらだけでパワーハラスメントのすべてを網羅しているわけではありません。


業種や企業文化によって、職場での認識は異なると思いますので、実際には職場ごとに具体例を明確にする必要があると思います。


このようなことがあったら、一人で悩まないで、以下のような行動を起こさないと解決しません。


1)パワハラをしている人にやめてほしいと意思表示する、不快感を見せる。

2)パワハラをしている人の上司など周囲に止めるように頼む。

3)パワハラをされた具体的な日時・場所、誰が見ていたかを記録する。

4)社内外の相談窓口や親しい同僚に相談する。

5)労働局の相談相談コーナーや専門家に相談する。


もし心身が不調であれば、医療機関等で受診することも大切です。


また、状況によっては警察や法務局への相談も考えましょう。