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さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

出産でもらえる給付 その1

健康保険法では,


被保険者が出産すると、


出産の直接的費用の保障である「出産育児一時金


安心して産前産後の休養ができるようにするための所得保障である「出産手当金」


被保険者の被扶養者(奥さんや娘など)が出産すると、「家族出産一時金」


が支給されます。


この法律でいう「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩をいい、


正常分娩に限らず、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済上の理由を含む)、また業務上の事故に起因していても、出産に関する給付は行われます。


一般的に言われる「出産」よりは幅広い対象になっていると思います。それだけ、母体の保護に重点を置いているのだと思います。


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今回は、「出産一時金」と「家族出産一時金」について書こうと思います。「出産手当金」については後日書きます。


出産一時金等は、母体を保護することが、給付の主な目的なので、異常分娩の場合でも、父不明の婚外子出産であっても支給されます。


平成27年1月1日生まれた子供に対しては、1児について40.4万円と、対象者には「制度対象分娩」は1.6万円が加算されて、42万円が支給されます。


ですから、双子なら84万円が支給されます。


ところで「制度対象分娩」というのは・・・、


病院等での出産事故で、出生児が脳性麻痺にかかり障害の状態になってしまう場合があります。


その子の養育にかかる経済的負担を軽減する補償金を支払う費用に備えるために、保険契約を結ぶ産科医療保障制度に加入する医療機関での出産のことです。


このような医療機関で出産した場合には1.6万円加算され、そうでない医療機関では加算されないことになります。

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それから、出産一時金の支給の仕組みは2つあります。「直接支払制度」と「受取代理制度」です。


直接支払制度」とは

 出産にかかる費用に対して出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽ健保組合から直接、医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みです。
 
 なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ健保組合に申請して、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。


受取代理制度」とは

 直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる比較的規模の小さい医療施設等では、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。
 事前に協会けんぽ健保組合に「受取代理申請書」を出しておく必要があります。


何れにしても、この仕組みを利用することで、出産前にまとまったお金を用意しなくても、安心して出産できます。


もし出産費用が42万円未満だった場合には、その差額は協会けんぽ健保組合に請求すれば被保険者等に支払われます。

また、出産前に一時的に医療機関等に払うべきお金が発生した場合などがあって、

出産育児一時金等の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方などには、

出産育児一時金等の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。


被保険者が会社を退職した場合でも、


退職日までに継続して1年以上被保険者期間があって

退職日の翌日から6ヵ月以内の出産であれば支給されます。


でも被保険者が退職すると、その被扶養者(奥さんや娘さんなど)は出産育児一時金等の支給の対象外になってしまいます。


ですが国民健康保険に入っていれば、支給されますので心配しないでください。