へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

出産でもらえる給付 その2

健康保険法で出産に関する給付は、


出産の直接的費用の保障である「出産育児一時金」「家族出産一時金」


それから、休んでいる間の所得保障である「出産手当金」があります。


出産育児一時金」「家族出産一時金」については、既に私のブログで書いています。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp



今回は、安心して産前産後の休養ができるようにするための所得保障である「出産手当金」について書きたいと思います。


「出産手当金」は所得保障なので、企業等で働いている被保険者が対象になります。


労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠の場合では14週間)と産後8週間は、原則として、就業禁止としています。


しかし、この期間の生活保障について労働基準法では触れていないため、


健康保険法の「出産手当金」で生活保障をすることになっています。


ですから出産後42日(6週間)(多胎妊娠の場合は98日(14週間))から出産の日後56日(8週間)までの間で、「労務に服さなかった」場合、支給されます。


「労務に服さなかった」とは、実際に工場や事業場で就業しなければよく、働ける状態でも働かなければ支給されます。


つまり、同じ健康保険法にある怪我や病気で休んだときの所得補償である傷病手当金」よりも支給要件は緩めになっていて取りやすいよう配慮されています。


労務に服さなかった日について、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2に相当する額が支給されます。


出産手当金といいます。働かずに得られる収入としては小さくはないと思います。


※標準報酬月額については、後日説明します。おおよその月収です。


でも会社から報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、受けている期間は支給されません。


ただし、その報酬の額が、出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。


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女性が働きながら出産することは大変なことだと思います。


女性の社会での活躍に向けた、少しでも負荷を軽くするための法律だと思いますので、事業主の皆さまも働いている皆さまも、既にご存じだとは思いますが、再確認をお願いします。