へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

障害者に優しい社会へ

パソコンの不具合が直ったので、今日は快適です。


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少し前のことですが「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日に施行されています。


この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げにならないよう、

虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、

障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。



8月4日に下記のブログ記事で「障害者雇用促進法」について少し触れましたが、企業の障害者雇用義務もあり、障害者を積極的に雇用しようとする企業が増えています。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp


一方、あってはならないことですが、障害者への虐待は皆無ではなく、都道府県労働局ではその発生と防止等に注意を払っているようです。


一般的に虐待が発生している場合、虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません


虐待者が「指導・しつけ・教育」の名のもとに不適切な行為を続けていることや、


被虐待者が、自身の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。


また、長期間にわたって虐待を受けた場合は、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。


具体的には・・・書くのも嫌になりますが、都道府県労働局の記述された事例です。


1)身体的虐待

  たたく、つねる、殴る、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁する、危険・有害な場所での作業を強いるなど


2)性的虐待

  裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性的暴力をふるう、性的行為を強要するなど


3)心理的虐待

  脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、他の障害者と差別的な扱いをする、意図的に恥をかかせるなど


4)放棄・放任による虐待

  仕事を与えない、食事を与えない、意図的に無視する、放置することで、健康・安全はの配慮を怠るなど


5)経済的虐待

  障害者であることを理由に賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない(減額特例の許可がある場合は減額後の最低賃金に満たないとき)、強制的に通帳を管理する、本人の了解を得ずに現金を引き出すなど


障害者虐待防止法では、このような虐待を防止するために、事業主は以下の措置等の責務が定められています。


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1)労働者に対する研修の実施

  障害者の人権の理解、接し方や仕事の教え方などの研修、労務管理担当者を各種研修に参加させるような取り組みなど


2)障害者や家族からの苦情処理体制の整備

  相談窓口を開設し、その周知を図るなど


虐待を受けた障害者は届出をすることができます。


また、虐待の発見者も、市町村、都道府県(障害者虐待対応窓口)に通報する義務があります。


事業主は、労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません


報告を受けた都道府県労働局、労働基準監督署ハローワーク等では、所管する法律の規定による権限を適正に行使することになっています。


めったに無いと思いますが、まれにニュースになることがあります。


このようなことが全く起こらない、障害者にも優しい職場や社会になってほしいですよね。