へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

始めと終わりを自分で決める仕組み

以前「変形労働時間制」について下記ブログで書きました。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp


そのときにフレックスタイム制に少しだけ触れましたが、今日はそれを書きます。


フレックスタイム制とは、


働く人がその生活と業務の両立させて、効率的に働くことを可能にするための働き方のひとつです。


1カ月以内の一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、働く人がその時間の範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働くことができる仕組みです。


清算期間(一般的には1カ月)の総労働時間は、「1週間の法定労働時間×その月の週数を超えない」ことになっています。


「1週間の法定労働時間」は、一般的には40時間ですが、仕事や規模によっては44時間のこともあります。


そして、清算期間を平均して週法定労働時間を越えなければ、1週または1日の法定労働時間を超えて労働できます。


つまり、働く人が自分の判断で、その日の働く時間を決めることができる わけです。


ただし、1カ月以内の総労働時間のなかでやり繰りする必要があります。


またコアタイム(労働しなければならない時間、例えば10:00~15:00)を決めた場合には、その時間帯を除く時間帯で開始および終了時刻を、自分で決めることになります。


会社でこの仕組みを取り入れる場合は、就業規則等および労使協定で必要事項を定めれば、届出等をしなくても実施可能です。


このように、働く人が、自ら働く時間が決められるので、フレックスタイム制では育児等を行う者に対する配慮に関する定めはされていません。十分配慮されることになるので必要がないということだと思います。


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でも、この制度を採用している企業は5%を少し超えるくらいであまり多くはありません。また大企業が多いようです。(厚生労働省 平成26年就労条件総合調査)


業務の種類では、電気、ガス、水道業等のような、比較的安定した業種や、


情報通信業や、学術研究、専門、技術サービス業のような、自分で自分の仕事について計画する研究、開発などに関わる業種が多いようです。


確かに、接客業やサービス業などのような業種では、お客さま次第で対応が変化することですから、自分だけで就業計画をつくることは難しいと思います。


また、休憩時間については一斉に取らせるのが原則ですし、会社が労働時間を管理することが煩雑になるデメリットもあります。


労働力に余裕がない企業にとっては導入は難しいかもしれません。


でも労働者の仕事と生活の両立にとっては、良い仕組みだと思います。


ですから、この仕組みを採用する場合は、対象となる業務の内容を再点検して、フレックスタイム制がその業務に合うようであれば、導入することを考えてみたら如何でしょうか。