へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

働く人の安全と衛生を守る

今朝も雨・・・いつもより少し蒸してます。


有酸素運動が前頭葉にいい」などと昨日テレビで言っていたので、ゴミ出しの後、少し散歩してみようと思っていたのですが・・・。


コオロギの鳴き声の合間に、ときどきカエルが大きな声で嬉しそうに鳴いています。


姿は見えないですが、きっといつもの小さなアマガエルだと思います。


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さて今日は「労働 安全衛生法」という法律について書いてみます。


当たり前のことかもしれませんが、労働者の生命・身体・健康は労働者にとっても、会社にとっても、何よりも重要なことです。


それが、労働することによって損なわれないように、職場における安全と衛生を確保することが必要です。


もともと安全と衛生については、「労働 基準法」のなかで簡素に規定されていましたが、機械設備の大型化、高速化、複雑化だけでなく、様々な化学物質等、新たな危険・有害物を使った原材料の使用などによる労働 災害の可能性の増大に対して対応できなくなってしまいました。


そこで、安全衛生の規制をしっかりと充実させるために、ひとつの独立した法律として「労働 安全衛生法」が制定されました。


ですから「労働基準法」から派生した法律なので、基本的な考え方は同じで、安全と衛生に関する最低基準を定めた法律といえます。


したがって、違反に対する罰則も厳しいものになっています。


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労働安全法の目的は

1)職場における労働者の安全と衛生の確保

2)快適な職場環境の形成の促進


そして目的を達成する手段として、

1)危害防止基準の確立

2)責任体制の明確化

3)自主的活動の促進の措置

の総合的計画的な対策を推進するよう、業種や規模によってそれぞれしっかり定められています。


労働者の生命、身体および健康を確保するために、最低限の基準を労使とも守るよう、労働基準監督署も厳しく目を光らせています。


さらに最低限の基準ばかりでなく、より良い職場環境づくりの措置まで、この法律は謳っています。



ところで労働災害とはどのようなことを指すでしょうか?


「建設物、設備、ガス、蒸気、粉じん等の「物的原因」や、作業行動その他業務の「人的要因」によって労働者が負傷・疾病または死亡すること」

と法律では定義されています。


でも近頃では、過労や職場環境の変化によるうつ病等のメンタル障害の疾病が大きな問題になっていることはご存じだと思います。


平成26年の「労働 安全衛生法の改正」では「ストレスチェック」と面接指導の実施を企業に義務付ける制度が定められました。


これについては、以前ブログで触れていますのでご覧ください。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp



労働安全衛生法や関連する問題については、ここでは書き足りていないので、これからも少しづつ書き足していこうと思います。