へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

賃金支払確保法?知ってますか?

最近は、景気は少し上向きなんでしょうか?


近頃あまり大きな倒産の話題はないですよね。


でも、万が一、勤めている会社が倒産したら、賃金、社内預金や退職金はどうなってしまうのでしょうか?


「賃金の支払の 確保等に関する法律(賃金支払確保法)」はご存じですか?


景気の変動、産業構造の変化その他の事情で企業経営が不安定になった場合や、労働者が退職することになった場合、


賃金の支払等が適正に支払われるように、貯蓄金の保全 や労働者への賃金の支払いの確保に関する措置が確実に行われるようにして、


労働者の生活の安定に役立つことを目的としています。


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具体的には「貯蓄金の保全措置」 「退職手当の保全措置」および「未払賃金の立替払事業  が定められています。



「貯蓄金の保全措置」

事業主が、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理(直接管理)する場合、毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければなりません。

労働基準監督署長は、違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、事業主に対して是正を命じることができます。


「退職手当の保全措置」

事業主が、就業規則労働協約等で労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として、厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の 保全措置に準ずる措置を講じるよう努めなければならないことになっています。


「未払賃金の立替払事業

「労働者 災害補償保険法」の適用事業であって、 1年以上事業を続けていた会社が倒産状態になった場合、

労働者への未払賃金のうち一定のものを「独立行政法人労働者健康福祉機構」が事業主に代わって支払を行います。


でも労働災害 補償保険法」がこんなところでも役立っているとは思わなかったですよね。