へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

パート?アルバイト?嘱託社員?臨時社員?

昨日の朝は、早くから「プレミアム付き商品券を買うのに並んでました。


凄い人気ですね。


政府が景気の下支えと地方創生のために2014年度の補正予算で打ち出した経済対策です。


1700超の市町村で販売していて、2015年9月末までに7814億円の売上を見込んでいるようです。
高価で話題だった新国立競技場が、3棟も建つ金額ですよね。


でもやっぱり低金利の時勢で、2〜3割もの金利が乗った商品券みたいなものですから、数多くの方々を惹きつけますよね。


私もつい、政府の施策に乗ってしまいました。


少しでも経済対策に役立てばいいですよね。


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ところで話題を変えて


正社員以外の労働者には、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、嘱託社員、臨時社員などいろいろとありますが、何気なく呼称を使ってないでしょうか?


派遣社員は、派遣元の会社に雇用されている派遣労働者だから異なりますが、他は直接雇用です。どう違うのでしょうか?


例えば「パートタイマー」は、パート労働者、パートとも呼ばれていますが、法令上は、「短時間労働者」と規定されています。


「短時間労働者」は、法令上「1週間の所定労働時間が同一の事 業所に雇用される(同種の業務に従事する)通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。


わずかでも短ければ「短時間労働者」になるとされています。


「アルバイト」はパートタイマーと法令上の明確な区分はなく、上の定義に当てはまればどちらも「短時間労働者」になります。


敢えて分ければ、決まった定義は無いのですが

「パートタイマー」は主婦等の短時間労働する人、「アルバイト」は学生等の短期間の労働する人のことを指すことが多いようです。


でもフルタイムで働く「パートタイマー」や「アルバイト」になると「短時間労働者」には該当しなくなります。


だからといって正社員ではありません。どこがちがうのでしょうか?


フルタイムで働く「パートタイマー」とか「アルバイト」と、正社員との違いは「業務の内容と責任の程度」「転勤や配置転換などの人材活用の仕組みや運用」「契約期間の定め」等が異なる仕組みになっているはずです。


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では「契約社員」「嘱託社員」「臨時社員」と呼ばれる労働者はどうでしょうか?


その場合でも、上記法令上の定義に合えば、すべて同じ「短時間労働者」とされます。


でも法令上定義されていなくても、実際には呼び方をされているので、敢えて区分すると一般的には、


「嘱託社員」は、定年退職後も引き続き使用される者、または満60歳以上で採用された者を呼ぶことが多いです。


「臨時社員」は、業務の必要に応じて臨時に雇用される従業員を呼びます。


「契約 社員」は働く期間や給与等の条件が契約によって定められていて、一般的に高い専門性やスキルなどを持つ者が、通常の正社員と異なる条件で採用され、仕事が終われば、契約満了になるような社員です。


いずれにしても、会社の呼称としては区分されていますが、法律的に定義されている区分ではありません。