へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

障害年金!凄い社会保障!!その2

今日は、台風18号が日本直撃しそうですね。


大きな被害が出なければいいのですが・・・お気を付けください。


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さて、話題を戻しまして、


障害年金を受給するために必要な3要件で、「初診日の確定」という要件があります。


これは下の前回のブログで書いたところです。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp



実は、障害年金の受給を難しくしている大きなハードルのひとつが、この「初診日」を証明することなのです。


「初診日」とは「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」です。


これが非常に厳格に評価されることになっていて、


例えば精神疾患の場合、


体調が悪いと感じて内科にかかって、その後幻聴があり耳鼻科にかかり、さらに頭痛でまた内科に行き、そのあとも病院を転々とした後に精神科に行ってうつ病だと診断された場合は、


最初に体調が悪いと感じて内科に行ったとき、が「初診日」になることがあります。


他にも、例えばてんかん発作が30年前の幼少のときに起き、


転院を繰り返しながらも年齢とともに悪化して、


日常生活が困難になってしまうほどの状態になってから障害年金を受けようと申請したときは、


30年以上前であっても「初診日」は最初のてんかん発作の診療日になります。


法的には、病院のカルテは5年間が保存期間なので、普通は証拠が残っていないことが多いので、


申請するために様々な間接的な証拠を探すことになるわけです。


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しかし、やっとですが、共済年金が厚生年金に統合されることをきっかけに、


厚生労働省社会保障審議会が2015年の8月6日、


障害年金の受給に大きな障壁になっている「初診日」の証明について、


カルテなどの証拠が提出できない場合でも参考資料があれば本人の申し立てを認めるなど、認定基準を大幅に緩和する方針を決めたそうです。


官民格差があって、厚生年金これまでとは異なり、公務員が加入する共済年金では、カルテなどなくても本人の申告だけでも障害年金の要件を認めていました。


共済年金が厚生年金に一元化される2015年10月から実施するそうです。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp



また、厚生年金の障害年金において過去に証拠を提出できずに不支給とされた人についても、10月から再申請を認めるそうです。


決定されるまで、まだ紆余曲折もあるかもしれませんが、


障害によって生活が苦しい方が、少しでも多く救われるよう、


良い方向に改善してほしいですね。