へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

働く人の人権を守る法律

うちの白い花の銀木犀がやっと香りだしました。


公園のオレンジの花の金木犀は、とっくに香っているのに。いい香りだと思います。


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さて、今日の話題は「労働基準法」にします。


この法律では、ほとんどすべての規定に対する違反について、悪性の程度に応じて使用者に「刑罰を科す」ことが定められています。


その中でも、最も重いのは「強制労働の禁止」に違反したときです。
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。


その理由は、かつて暴行や脅迫等の不当な手段によって労働を強制するような悪習があったからです。


例えば、時代劇やドラマで、親の借金をかたに娘さんが不本意な労働を強いられるなどという筋書きがありますよね・・・、

今は、脅されて意に反する仕事をさせられたり、また脅迫して仕事を辞めさせない、なんてことはないですよね?ありますか?


但し、単に「やりたくない嫌な仕事をさせられている」とかではなくて、


「暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する」という手段によって、ということです。


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次に重い違反は「中間搾取」です。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金になっています。


これはかつて人身売買的な就業斡旋等により、労働関係に介在して、賃金のピンハネをすることが横行していた時代、これを禁じるためにできた規定です。


でも「有料職業紹介事業」や「労働者派遣事業」などは問題ないのですか・・・?


と疑問に思う方もいるかもしれません。


実は「有料職業紹介事業」や、採用を第三者に依頼する「委託募集」ついては、


職業安定法の規定に定められ、厚生労働大臣の許可を得て行うので、「法律に基づいて許される場合」に該当するため「中間搾取」になりません。


また「労働者派遣事業」の場合は、


労働者と派遣元の会社とは雇用関係があり、


働いている間も派遣先との雇用関係にはならず、そのまま派遣元の会社との雇用関係は継続しているため、


派遣元が第三者として労働関係に介入したとはいえないので、「中間搾取」には該当しないわけです。


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また労働者の参政権等、公民権行使の保障も定められています。


このように労働基準法その他関連法令によって、労働者の人権は擁護されています。