へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

障害年金の受給要件

昨日は「立冬」でした。暦のうえでは冬になりましたが、


まだまだ、秋、真っ盛りです。今朝は肌寒いですが、また今日から頑張りたいと思います。


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障害年金」というのは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づいて、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称です。


以前、このブログでも書きましたが、「障害年金」を受給するためには、原因となる傷病の「初診日」を申請者が証明し、その日に加入していた厚生年金や国民年金を明確にしなければなりません。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp

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しかし、慢性疾患のように長期間に渡って病状が悪化して障害状態になった場合など、初診を受けたのが何時だったのか、何処の医療機関で受けたのか分からなくなったり、5年以上たってしまうと、医療機関がカルテを破棄してしまったり(5年間保存義務)して、日を特定できず不支給となることがありました。


それに対して、公務員等の共済年金は恵まれていて、


「初診日」が特定できないときには本人の申告でけでも認められ、


また保険料納付要件(厚生年金保険、国民年金では一定の未納期間があると不支給)もありませんでした。


このように、仮に、同じ重篤な障害を抱えていても、


障害年金の認定条件」は厚生年金保険や国民年金では厳しすぎ、共済年金では緩和すぎることに対して、不公平さが指摘されてきていました。


しかし、10月から共済年金を廃止され、被用者年金一元化の施行に合わせて、認定条件が見直されました。


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厚生労働省令(平成27年厚生労働省令第14号)で、「初診日を明らかにする書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類」という文言が追加され、


その具体的取扱いの仕方についても、年金局事業管理課から通達(平成27年9月28日)がありました。


その結果、民間人も公務員も以下の条件で統一されることになりました。


「初診日」を特定する厳格な証拠に代わって、


1)第三者(複数の友人や民生委員等)が記した証明書類と、参考資料(診察券、薬手帳等)を提出する。

2)「初診日」が一定の期間にあることを示す参考資料を提出する。


上記が認められれば、本人が主張する「初診日」が認められることになりました。


つまり、合理的に判断できる参考資料があれば、ケースによって広く認められる可能性が出てきたといえると思います。


また、過去に不支給と判定された場合でも再申請できるので、今後、救われる方も増えるのではないでしょうか。


ただ、申請する手続きにはお医者様とのかかわりや、診断書を書いていただく場合の要点等、申請が認定されるまでのさまざまな知識やノウハウが必要であり、申請が煩雑な場合があります。


ですから、社会保険労務士でも専門特化されている方がおり、全国ネットワークを作って多くの人を支援や救済しています。


申請や再申請等を考えていらっしゃる方は、障害年金について専門性の高い社会保険労務士にご相談してたらいかがでしょうか。


もちろん障害年金を専門としていない社会保険労務士も、法令や実務に精通しておりますので、公正に誠実にご依頼された業務に対応します。(社会保険労務士法第1条2項)


身体やメンタルの障害によって生活が困窮している人が、少しでも救済されると良いと思います。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp


本日11月9日発売のAERAの公務員特集号に、


私の短いコメントを掲載させていただいております。32ページ4段目から5段目です。


是非ご覧ください。


私のホームページは、http://sakabesharoushi.com


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