社労士としての原点に
明けましておめでとうございます。
2016年が始まりました。
また新たな気持ちで、希望に溢れた未来に向けて、
社会保険労務士として、少しでも世の中のお役に立てるように行動していきたいと思います。
新年ですので、原点に戻ったテーマで書きます。
社会保険労務士法(昭和43年6月3日制定)という法律があります。
この法律の第1条に、社会保険労務士制度の目的があります。
「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」
ですから、社会保険労務士は、法令に則って適正に業務を遂行することで、事業主を支援し事業の成長に寄与することはもちろん、労働者等の労働環境をより良くしていくことも非常に大切な使命だと認識しています。
第1条の2には、社会保険労務士の責務が定められています。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行われなければならない。」
「品位」というのは難しいですが、民法にある「信義則」の意味も含んでいて、
「人を信頼を裏切らず、不正なことことはしない行動をとり続ける姿勢」だと認識しています。
そして、社会保険労務士は「公正で誠実に業務に取り組まなければならない」と規定されています。
もちろんそれを支える「労働や社会保険に関する法令の知識のみならず、その実務の知識」についても精進して常に勉強し続けることが課せられているということだと思います。
どんな仕事でも同じだと思いますが、
「真面目に誠実に、人からの信頼を得られるように仕事に対して取り組む」ことを、
あらためて、肝に銘じたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。