へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

こんな休暇制度をご存知ですか?

今週は「建国記念の日」があります。


天皇家初代の神武天皇が即位した日で、「紀元節」という祝日だったそうです。


お出かけの方は「早春の息吹」が感じられる季節かもしれません。


f:id:sakabesharoushi:20160207130912j:plain


話題は大きく変わりますが・・・


最近も痛ましい事件や大きな事故が多いですよね。


被害者や被害者のご家族・親族の方のお気持ちはお察ししても余りあるほどのものだと思います。


しかし、悔しい悲しい現実を悲観している時間はあまり無いのです。


事件や事故の直後は、警察の事情聴取、証拠提出などで警察署に出向かなければならず、また病院で診察を受けたり看護したりするなど、これらの対応で被害の直後から様々な手続きなどに時間を割かなくてはならない状況に置かれます。


f:id:sakabesharoushi:20160207124806j:plain


また裁判が始まると、裁判所への出頭・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要となる場合もあります。多い場合は1年に10回以上裁判が行われる場合もあるなど、


年次有給休暇だけでは対応できない場合も多いそうです。


被害者や被害者の家族・遺族は、それまでの生活を維持し続けなければならず、


怪我の治療・看病、そして加害者側との戦いも同時並行で行わなければなりません。


しかも追い打ちをかけるように、周囲の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道による精神的なダメージを受けることもあります。


しかし、どんなに精神的・肉体的な疲労があっても、職場では他の社員と同じように仕事をしていくことが期待されます。


f:id:sakabesharoushi:20160207125040j:plain


何の落ち度もない普通の人が、事件や事故の被害者になった途端に、平穏な生活が激変してしまうのです。


その結果として、


心身の不調により病気になってしまったり、欠勤により失職し経済的困窮に陥ってしまったりすることもあります。


そこで、このような二次被害を少しでも軽減するために、


厚生労働省で、「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及のための広報事業」で


「犯罪被害者の被害回復のための休暇」を提案しているそうです。


この休暇は、年次有給休暇や育児・介護休暇のような「法定休暇」ではなく「法定外休暇」です。


sakabesharoushi.hatenadiary.jp



事業者の事情により任意で導入できますが、導入の方法としては、


新たな休暇制度として導入しなくても、それぞれのケースに応じて「必要な休暇を付与する旨を周知する」方法でもいいそうです。


経営事情にもよりますが、従業員に安心して働いていただくのにお役に立つ仕組みではないでしょうか?


http://sakabesharoushi.com