へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

「業務による精神障害」の基準

前回のブログから少し時間が経ってしまいました。


お天気は不安定ですが、暑い日もありますね。


連休は過ぎ去り、仕事に没頭している方もいらっしゃる頃でしょうか。


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今回は精神障害の労災について書きます。


さて、近年、仕事によるストレスが関係した労災申請が増えています。


平成26年度「過労死等の労災補償状況(平成27年6月25日公表)」によると、


精神障害の労災請求件数は 1,456件で、前年度に比べて47件増加し過去最多でした。

労災補償の支給決定件数も、497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度より61件増えて過去最多でした。


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以前は、発病した精神障害業務上のものと認められるかどうかの判断が難しく、時間がかかることがあり、


その認定を迅速に行うことが求められていました。


そこで、より早く判断ができ、また分かりやすい基準として、


厚生労働省から「基発1226号第1号(平成23年12月26日)」という通達が出されました。


この通達には労働災害精神障害を認定する基準」が示されています。


内容がやや難しくて、できるだけ平易に表現したいので、その内容について要点を絞って書いてみます。


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「業務上の精神障害の疾病」に認定されるためには、以下の「3つの要件」すべてを満たす必要があります。


1)対象疾病を発病していること


「対象疾病」というのは、国際疾病分類(ICD-10)の「精神障害で分類される疾病で、業務に関係がないものは除かれます。(例えばアルコールや薬物による障害等)


よく知られているのは、うつ病(気分「感情」障害)急性ストレス反応(ストレス関連障害、身体表現性障害等)などです。


主治医の意見書や診断書関係者からの聴取等により、「発病の有無」「発病時期」「疾患名」が医学的に判断されます。


事情があって治療歴が無い場合は、聴取内容等から診断基準を満たすかどうか医学的に推定します。 


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2)対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理学的負荷が認められること


発病の引き金になった、業務による「出来事」と「出来事後」を総合評価して、心理的負荷が「強」と判断される場合は、この要件を満たします。


この通達には「業務による心理的負荷表」があり、心理的負荷が「弱」「中」「強」の具体例が数多く挙げられています。


例えば、「長時間労働」では、以下の出来事があった場合、心理的負荷が「強」になります。


>発病直前の1カ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った


>発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った


>発病直前の2カ月間連続して、1カ月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った


>発病直前の3カ月間連続して、1カ月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った


>転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った


これらの事例は目安で、この時間外労働時間に至らない場合でも、心理的負荷が「強」と判断されることがあります。


その他にもたくさんの「具体的出来事」が挙げられていますが、


例えば、「強」の事例として、


>部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた


>胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた場合


退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた。


などが挙げられています。


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第3の要件は、


3)業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと


「業務以外の心理的負荷」の場合、


例えば「離婚」「身内の死亡」「天災」「多額の個人財産の損失」など、業務に関係が無いことによる心理的負荷などが原因の発病ではないことが判断されます。


また、「個体側要因」では、「精神障害の既往歴」「アルコール依存状況」「社会適応状況」などが慎重に判断されます。


そして、精神障害を発病した労働者が、その出来事を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。


おそらく、多くの皆さまが、多かれ少なかれストレスを抱えて仕事をしていると思います。


少しでも労働環境を整備し、誰もが気持ちよく成果を上げていくことが大切だと思いますが、


もし「業務上、耐えられない心理的負荷がある」と感じている方がいたら、この基準を確認したら如何でしょうか。


様々な具体例がありますので、自分の業務状態がどの事例に近いのかを照らし合わせて心理的負荷が「強」かどうかを判断するうえで参考になると思います。


http://sakabesharoushi.com