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求人票と「実際」の相違とは?

埼玉県の代表校が「遂に」甲子園で優勝しました。


玉出身者としては、本当に嬉しいですね。


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さて、今回は求人に関する話題を取り上げます。


厚生労働省

「平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」

について7月7日に公表しました。


つまり、ハローワークで職を探している人が「求人票に書いてある条件」を見て応募し、


求人している会社に行ってみたら「実際の条件が異なって」いたので、


ハローワークに対して、「苦情の申し出や相談」をするという事例が発生しているので、


事例の「件数や内容」厚生労働省取りまとめて公表したということです。


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労働条件の相違に係る申出の件数は平成28年度は、
9,299件(全国)でした。


前年度の10,937件に比べると15.0%減少しています。


少し改善しているようですが、まだ9,000件以上もあり、少なくは無いようです。


苦情の申出の内容では「賃金が求人票と異なる」というのが2,636件(28%)で最も多く、


次いで「就業時間」に関することが1,921件(21%)で、


3番目が「職種・仕事の内容」に関することで1,311件(14%)でした。


では、これらの申出は全て、会社が偽った労働条件で求人していたのでしょうか?


この調査では確かに、申し出のとおり「求人票の内容が実際と異なる」とされたのが3,608件(39%)で最も多かった のですが、


「求人者(会社)の説明不足」が2,335件(25%)、「求職者と求人者の言い分が異なる」が915件(10%)、
「求職者の誤解」が576件(6%)、ハローワークの説明不足」が116件(1%)なども多く、


実は「情報の伝達」「意思疎通」の問題で、誤解から問題が生じていることも少なくないことが想像されます。


ですから、会社としては求人票を作成する時、誤解が生じないように、できるだけ明確に記載することが大切であり、ハローワークに対しても、しっかりと説明する必要があると思います。


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一方、求職者から申出のとおり本当に「求人票と実際の労働条件が相違」していた場合は、


ハローワークとしては「迅速な事実確認」と、必要に応じて「是正指導」をするとしています。


そして、法令違反のおそれがある場合には、労働基準監督署等と連携「紹介保留」や「求人の取消」等の対応を図ることになります。


ですから、会社が求人を行う際は、法令に則った労働条件を提示する義務がありますし、それを正しく伝えることも必要だと思います。


また、もし求職者が、求人票と異なる違法な労働条件で雇用されることがあった場合は、ハローワーク求人ホットライン(平成26年設置)に相談することをお勧めします。


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