へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

速報ですよ!マイナンバー

7月29日の私のブログで、マイナンバーについて書きましたが、


8月7日の総務省の報道で、マイナンバーの「通知カード」についての追加情報がありましたので、話題として取り上げます。


今年の10月5日以降、マイナンバーの「通知カード」が、住民票を持つ国民(外国籍の方を含む)全員ひとりひとりを対象に、世帯ごとに簡易書留で送られてきます。


しかし実際には、対象者数がたいへん多いですから、様々な事情で簡易書留を受け取れない方もいると思います。


ですから、総務省から以下のような情報提供がありました。

 
東日本大震災による被災者  

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者

・一人暮らしで、長期間医療機関/施設等に入院/入所されている者


等のやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方」には、申請された居所に送付することができるそうです。


「居所情報登録申請書」に本人確認書類等を添付して、


平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。


ところで「通知カード」は紙のカードで、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されているそうです。


ただし、顔写真は記載されておらず、「通知カード」を使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。



ところで、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、「個人番号カード」が便利です。

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「個人番号カード」には、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。


「個人番号カード」の交付を希望される方は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により、別途、申請を行うことになります。


交付手数料は当面の間、無料です


なお、「個人番号カード」の交付申請は、スマートフォン等でも行えるそうです。


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ところで、「個人番号カード」の国民のメリットについて、総務省の資料から要約すると以下のとおりです。


1)マイナンバーを証明書類として「個人番号カード」が使用できる

 マイナンバー法施行後は、所得把握の精度向上し、公平・公正な社会を実現するため、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となり、その際の証明書類になる。


2)各種行政手続のオンライン申請ができる

 マイポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用でき、行政の効率化や手続き漏れによる損失の回避できる。


3)本人確認の際の公的な身分証明書として使える

 マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で十分であり、なりすまし被害を防止できる。金融機関における口座開設、パスポートの新規発給、フィットネスクラブの入会など、様々な場面で活用が可能になる。 


4)各種民間のオンライン取引/口座開設できる

 オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになる。


5)付加サービスを搭載した多目的カードとして使用できる

 市町村等では印鑑登録証、図書館カード等として利用可能。
 国では健康保険証、国家公務員身分証の機能搭載を検討中で、将来的には様々なカード個人番号カードに一元化できるようになる。


6)コンビニなどで各種証明書を取得できる

 現在、約90市町村(国民の約1割強)が利用できる。(アンケート調査によると、今後、約700弱の市町村が導入予定(国民の約7割))住民の利便性を向上させ、市町村窓口の効率化できる。


等、記載されていますが、「利便性の向上」とはウラハラに「リスクの増大」も見え隠れしていると思いますが、如何でしょうか。


いずれにしても情報管理が、益々重要になってくることは間違いなさそうです。