へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

健保組合と協会けんぽ

8月14日の読売新聞朝刊のトップに「健保の健康対策に競争性 - 成績で負担増減」という記事がありました。


政府や厚生労働省の医療費抑制施策のひとつのようです。


病気予防のための健康づくりを目指し、健保組合協会けんぽおよび共済組合を対象に競わせる制度を2018年からの導入を予定しているとのことです。


そして優れた成果を出せば、後期高齢者制度の支援金の負担を軽くし、逆に悪いと負担増のペナルティーを科す仕組みだそうです。


ですから、メタボ検診の受診率が悪かったり、ジェネリック医薬の使用率が低い健保組合協会けんぽの支部等では、会社や社員等の保険料負担が上がるかもしれません。


いずれにしても、徐々に詳しい情報が明らかになってくると思います。


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ところでよくご存じだと思いますが、「健保組合」と「協会けんぽ」について、簡単にご説明したいと思います。


健保組合」とは、大企業の会社員が加入する「健康保険組合」のことです。

国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人で、上部組織に健康保険組合連合会があります。

一つの企業が単独で設立する「単一型健康保険組合

複数の同業種の企業が共同で設立する「総合型健康保険組合

同一都道府県内の健保組合が合併した「地域型健康保険組合」などがあります。


また協会けんぽ」とは「全国健康保険協会」のことで、厚生労働省所管の特別の法律により設立された公法人です。

健保組合」の組合員でない社員が加入します。

普通、中小企業の社員の加入が多いのですが、近年、大企業でも負担が重いため、「健保組合」を持たない、あるいは「健保組合」を解散して、協会けんぽに移行する例が増えているそうです。

また、日雇い労働者や船員は「協会けんぽ」の被保険者になります。

社会保険庁が、年金問題等で平成19年に再編され、「協会けんぽ」の仕組みが変わり、

健康保険の事業に関する業務のうち、「被保険者の資格得喪の確認」、「標準報酬月額及び標準賞与額の決定」ならびに「保険料の徴収」は、厚生労働大臣が行います。

大臣の権限の事務は、日本年金機構(元社会保険庁)が行います。

都道府県単位で財政運営し、地域の医療費を反映した保険料になっているので、都道府県により負担が異なります。


健康保険事業に要する費用には、基本保険料、前期高齢者の納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、日雇拠出金などが含まれており、会社にも労働者にも負担は大変重いものです。


ですから、将来に向けて医療費を抑制することは重要だと思います。