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さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

児童は働いていいの?なぜ子役は?

テレビ、演劇やCMで、加藤清史郎君や鈴木福くん、芦田愛菜ちゃんとか大活躍してましたよね。
最近では寺田心くんの声に癒されている方もいるみたいです。

でも、通常、小学生以下の子供を雇って働かせることはできないですよね。
労働基準法では、中学生以下の児童を使用することを禁止しています。

ただ、この法律に従って「完全に使用禁止」してしまうと、映画や演劇で、幼稚園や小学生の役を不釣合いな年長者がやらなくてはならないですよね。

能や歌舞伎でも子供を登場させるものがあり、伝統芸能の伝承も難しくなります。

ですから、労働基準法の例外として、「映画の製作又は演劇の事業」については、満13歳に満たない児童についても、労働基準監督署長の許可を受けて、修学時間外に使用できることとしています。

また使用者の義務として、中学生以下の児童を使用するときは、年齢を証明する「戸籍」、修学に差支えないことを証明する「学校長証明書」および親権者または後見人の「同意書」を備え付けなければなりません。

労働時間も、修学時間を通算して1日7時間以内になっています。
また、演劇で使用される児童は、午後9時から午前6時までの深夜労働は禁止されています。

ですから、子役が芝居をできるのは、夜9時までです。

このように様々の規制をして、児童の保護をしているのです。


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ところで労働基準法での表記では、

「児童」とは中学を卒業するまでをいい、
「年少者」とは万18歳未満の者であり
「未成年者」とは満20歳未満の者のことといいます。

私は以前「児童」というと小学生かそれ以下のイメージを持っていたので、ちょっぴり違和感がありましたが、
皆さんはいかがですか?