へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

介護保険、お世話になります

最近は、曇りの日が多いせいもあるのか、夕方は暗くなるのが少し早くて、朝が明けるのも遅くなってきたことを、少しづつ実感するようになってきました。


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さて、今日は介護保険を話題として書いてみます。


近年、高齢化が進み、寝たきりや認知症の高齢者が急増しており、高齢者の介護はたいへん身近になっています。


その課題に対応するために、平成12年に「介護 保険法」が施行され、社会全体で高齢者介護を支える制度を着実に定着しつつあります。


その制度とは、介護を必要とする高齢者の能力に応じて、自立し尊厳のある生活を送れるようにする仕組みです。


「介護 保険法」には、他の法律と異なる特徴があります。それは、


1)老人福祉サービスが、行政機関によって決定されるのではなく、要介護状態に応じた給付を、その利用者とサービス提供者との間の契約として提供されること

2)福祉サービスと医療サービスが一体的に総合して提供されること

3)ケアマネージャー等と相談しながら、サービスの利用を、給付上限額の範囲で、介護される方にとって最適な必要サービスを選択し、組合わせられること

4)その方の住んでいる市町村が保険者なので、身近であり、費用も含めて地域社会で支え合う意識が明確になること

5)多様な民間企業の参入を促進するので、競争原理により、効率的で良質なサービスを受けられる可能性があること

などが挙げられます。


実際、私自身も、親身になってくれるケアマネージャーと相談させていただきながら、自分の身内についての介護プランや費用の補助などを給付していただくことができました。


また市内に住む身近な方が相談相手だったので、地元の人や場所等の街について共通する情報があるので、話が円滑に進んだようなところもありました。


自治体によって異なるとは思いますが、サービスも想定していたよりも充実していたように思います。


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ところで、企業にお勤めの方は40歳から介護保険料を徴収されていることはご存じでしょうか。


健康保険料とともに65歳になるまで徴収されます。(介護保険料率は平成27年8月現在 1.58%)


65歳以上は、老齢等年金給付から源泉徴収であったり、直接徴収であったりする方法で納めます。


負担は小さくありませんが、これからも将来に渡って、増える高齢者を社会で支え合うことができるようにしていく必要があると思います。


ほとんどの方が、遅かれ早かれ介護(する、される)にかかわる可能性があるはずです。


これからも、時折、介護保険について触れていきたいと思います。