へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

「イクメン」を支援する法律

人口減少で労働力が不足していくなか、


仕事と育児の両立を支え、労働者の離職を防止し雇用の安定を図るため、


育児をする労働者の育児休暇の取得を容易にする「育児休業」と「育児休業給付金」という仕組みがあります。


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「育児・介護休業法」において、働くパパと働くママが「育児休業」できることを定め、


「雇用 保険法」において、働くパパと働くママの所得を補てんする「育児休業給付金」が支給されることを定めています。


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「育児・介護休業法」


働くパパと働くママは、1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。


特に、働くパパは、産後8週間以内に育児休業を取れば、その子が1歳になるまでの間に、もう一回育児休業できることになっています。パパは2回育児休暇できる場合があるのです。


ただし、休業開始の1か月前までに、開始予定日と終了予定日を事業主に申し出ておかなければなりません。


例えば、保育所での保育を申し込んでいて、1歳になっても決まっておらず、休業が1歳になるまで続いてしまった場合などは、事業主に申し出ることで1歳6カ月に達するまで育児休業をすることができます。


それから正社員でなく、有期雇用の労働者であっても


1年以上継続して雇用されていて、養育する子が1歳になった後も引き続き雇用されることが見込まれる場合は、


育児休業の申し出ができます


事業主は、育児休業の申出を拒むことはできません。


しかし中小企業においては、経営上のご負担が大きいと思います。


ですから事業主の皆さまのご理解は不可欠だと思います。


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「雇用 保険法」


働くパパとママで、雇用保険の被保険者は、養育する子が1歳(一定の場合1歳6カ月)に満たない間、育児休業をした場合に「育児休業給付金」が支給されます。


育児休業開始前の2年間で被保険者期間が通算して12カ月以上あることが要件です。


育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。


就業している日数が各支給単位期間(1カ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること


の要件を満たす場合に支給されます。(詳細は省略しました)


育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(※)(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)相当額となっています。

※ 平成26年4月1日以降に育児休業を開始した方が対象


休業している間、7割弱の所得の確保ができることは小さくないと思います。


働くパパ、働くママともに育児休業を取得する場合は、養育する子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、1年(※)まで育児休業給付金が支給されます。

※出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。


いずれにしても、法律が改正される度に条件がよくなっているようです。


働くママだけでなく、働くパパの育児(イクメン)が増えてきているなか、その支援の効果が上がっていくことに期待したいと思います。