へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

「楽隠居」を夢見る時代ではないですよね

暖かくなってきて、少し天気が不安定です。


でも春の息吹きがあちこちで見られて、少し嬉しくなります。

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さて、今回は雇用保険法等の改正法案について書きます。


近年、少子高齢化による労働力人口」が減少するなか、今後、高齢者や女性などの就業率を引き上げることが重要な課題だと思います。


政府は1月29日雇用保険法等の一部を改正する法律案」閣議決定し国会に提出しました。


この改正法案は政府の「一億総活躍社会の実現」に向けた改革のひとつだそうです。


高齢者雇用の一層の推進、育児・介護休業に関する制度の見直し、労働者の離職防止や再就職促進に向けた法律改正です。


具体的には、


【1.失業等給付の保険料率の引き下げ】 
(徴収法、2016年4月1日施行予定)


雇用情勢が改善し、失業等給付の積立金残高が6兆円を超えたため、

雇用保険料率を、現行の1.0%から0.8%に引き下げます。


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【2.高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保と就業環境の整備】 
雇用保険法、徴収法、高齢法、2017年1月1日施行予定)】


これまで雇用保険から除外されていた65歳以降に新たに雇用される高齢者が雇用保険の適用対象となります。


そして65歳以上であっても、失業した場合、高年齢求職者給付金が支給され、教育訓練給付育児休業給付金介護休業給付金の支給対象になります。ただし、企業の負担増を考慮して、保険料は2019年度分までは免除することになります。


シルバー人材センターの取り扱い業務は、これまで「臨時的・短期的(おおむね月10日まで)または「軽易な業務」(おおむね週20時間程度まで)に限定されていましたが、


派遣・職業紹介に限り、週40時間まで就業が可能になります。


これらは高齢になってからも働き続ける環境づくりです。


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【3.育児休業・介護休業等の制度の見直し】(育児・介護休業法、雇用保険法、2017年1月1日施行予定)


育児休業の対象となる「子」の範囲が拡大します。特別養子縁組(家庭の事情によって養親が戸籍上の親になり、実親との関係が無い養子縁組)の「子」等も対象になります。


育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されます。


子の看護休暇は、現行では小学校就学前の子を養育する労働者が、自業主に申し出ることで1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できる休暇ですが、これが半日単位で取得できるようになります。


それから、介護休業はこれまで対象家族1人につき、93日を限度に1回の取得しか認められていなかったのですが、通算93日を3回まで分割取得が可能になります。


また介護中の労働者が、介護のために所定時間外労働の免除を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定時間外の労働をさせることはできないことになります。


介護休暇(介護休業ではありません)は、介護中の労働者が事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)を取得できることになっていますが、これが半日単位で取得できるようになります。


介護休業給付の給付率は賃金の40%ですが、これを67%へ引き上げます。


また、職場のマタハラ等を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけることになります。


これらは育児や介護している労働者の離職防止対策のひとつだと思います。


【4.その他】
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、2017年1月1日施行予定)


失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の受給率が上げられます。

支給日数を3分の1以上残して再就職した場合は残日数の60%(現行50%)、3分の2以上残して再就職した場合は残日数の70%(現行60%)となります。


これらは早期に再就職することを促進する対策のひとつです。 


また求職活動支援費として、例えば、就職面接のための子の一時預かり費用などの求職活動に伴う費用について、新たに給付の対象になります。


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「一億総活躍社会の実現」には賛否両論ありますが、


今後、多様な働き方が可能になる社会に変えていくことは重要なことだと思います。


また、少子高齢化と人口減少でどの業界でも労働力が不足している現状では、老若男女ともそれぞれの生活に合わせて、できるだけ働く必要が益々高まってくると思います。


将来は年金生活も厳しいので、高齢になっても働き続ける人は増え、


以前のように悠々自適に老後を過ごせるような人は、ほんの一握りになるかもしれません。
  

でも「健康で働けるうちは、できるだけ働き続ける」ことも悪くないのかなあ・・・
  

http://sakabesharoushi.com

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