へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

義務になります!ストレスチェック

厚生労働省の人口動態統計によると、明治32年の統計開始以降、自殺者は概ね右肩上がりで増加し、平成10年以降は3万人前後になっています。


理由は、多くは経済・生活問題や健康問題ですが、勤務問題も少なくありません。


また、職場のストレスでうつ病になり自殺してしまう件数も多く、うつ病等の引き金になるストレスを減らす対策が必要です。


平成26年6月25日に労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。


そして平成27年12月1日に施行されます。


このなかにストレスチェックと面接指導の実施等を企業に義務づける制度があります。(労働者50人未満の企業は当分の間は努力義務です)


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新たに導入されるストレスチェック制度は、


1年ごとに1回、企業は常時使用する労働者の心理的負担の程度について検査(ストレスチェック)を行い、


検査を実施した医師、保健師等から労働者本人に直接、その結果を通知して


労働者自らのストレスの状況について気付きを促し、


個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減に繋げます。


また検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、


さらに労働者との面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ職場環境の改善の措置を講じることにつなげることで、


ストレスの要因そのものも低減させる取り組みです。


なお、ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、
医師による面接指導を行うことが企業の義務になります。


個人情報管理も考慮している仕組みなので、手続がやや込み入っているようです。


まだ準備をされていない事業主様は、産業保健総合支援センター(全国4か所)や、専門家等を活用しながら、注意して進めたほうがよろしいかと思います。