へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

パートの有給休暇日数は?

朝から雨です・・・一雨毎に、猛暑だった今年の夏が少しづつ去っていくように感じます。


すこし寂しいような、嬉しいような・・・


でもまだまだ暑いので夏バテせずに、お仕事、頑張ってください。


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さて今日の話題は、「有給休暇」です。


労働基準法は、労働者の心身の疲労回復、労働力の維持向上、およびゆとりある生活の実現に資するために、毎年一定日数の有給休暇を与えることを定めています。


労働者が6カ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤することで付与されます。


その後も勤務年数が増えていくと、8割以上の出勤要件を満たしている限り、一年ごとに取得日数は増えていきます。


週所定労働日が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の場合


  勤続年数     付与日数

   6カ月     10日
 1年6カ月     11日 
 2年6カ月     12日 
 3年6カ月     14日
 4年6カ月     16日
 5年6カ月     18日
 6年6カ月以上   20日


アルバイトやパートタイム労働者であっても、週5日以上の勤務の場合、


または、もし週4日以下であっても週所定労働時間が30時間以上であれば、この日数の有給休暇が付与されます。


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また、週所定労働日が4日以下で、かつ、週所定労働時間が30時間未満のアルバイトやパートタイム労働者であっても、以下の日数の有給休暇が付与されます。


週所定労働日数が4日の場合

  勤続年数     付与日数

   6カ月      7日
 1年6カ月      8日 
 2年6カ月      9日 
 3年6カ月     10日
 4年6カ月     12日
 5年6カ月     13日
 6年6カ月以上   15日

  
週所定労働日数が3日の場合

  勤続年数     付与日数

   6カ月      5日
 1年6カ月      6日 
 2年6カ月      6日 
 3年6カ月      8日
 4年6カ月      9日
 5年6カ月     10日
 6年6カ月以上   11日


週所定労働日数が2日の場合

  勤続年数     付与日数

   6カ月      3日
 1年6カ月      4日 
 2年6カ月      4日 
 3年6カ月      5日
 4年6カ月      6日
 5年6カ月      6日
 6年6カ月以上    7日
 

週所定労働日数が1日の場合

  勤続年数     付与日数

   6カ月      1日
 1年6カ月      2日 
 2年6カ月      2日 
 3年6カ月      2日
 4年6カ月      3日
 5年6カ月      3日
 6年6カ月以上    3日


なお、年次有給休暇は、2年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます。


つまり2年間は有効で、翌年も有期労働契約が更新されて労働関係が継続してい場合は、有給休暇の残日数は繰り越されます。


ですから「アルバイトだから・・・」とか「パートタイマーだから・・・」と思っている方がいて、その方が6カ月以上継続してほとんど出勤している方なら、条件を調べてみてください。


有給休暇を付与される権利があるかもしれません。