へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

「特定社労士」をご存知ですか?

熊本県大分県などではまだ地震が続いて、復興を阻んでいます。


新聞によると「中小企業」は、大手企業のように本社からの支援が見込めず、


「孤立無援」のなか、復興が遅れて苦労されているとのこと。


熊本県などの地方経済を大きく支えている中小企業の復興は、地元の暮らしの復旧にも大きく影響すると思います。


1日も早い復興を心から願います。


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では、今日の話題に入ります。


「個々の労働者」と事業の間の労働に関する紛争を「個別労働関係紛争」といいます。


「個別労働関係紛争」が問題になってきたのは、


パートや派遣労働者のように労働組合に頼れず、個人での紛争解決を迫られる労働者が増え、


その内容もいじめ、嫌がらせ、セクハラ、パワハラ、個別の退職勧奨、育児や介護等の


個々の労働者に係わるトラブルが増えたことが背景あります。


一方、以前は、職場の個別のトラブルは裁判で解決することが多かったのですが、


裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。


また、裁判での決着では、当事者間で「勝った」「負けた」の関係になり、円満な職場関係の解決を難しくして本当の解決に結びつかないこともあります。


ですから、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として裁判外紛争解決手続(ADR)」が活用されるようになってきました。


ADRは、裁判に比べ「簡易、迅速、低廉」にトラブルを解決するための手続きです。申立ての手続きが簡単で、非公開であることも大きな特徴です。


労働者にとっては、時間的にも、金銭的にも、肉体的にも、精神的にも負担が軽くなるばかりでなく、


経営者にとっても、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避することができます。


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特定社会保険労務士は、依頼者(事業主もしくは労働者)に代わって(代理人または補佐人として)ADRの手続きを行い、


当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案を示すことでトラブルを解決する


「紛争解決手続代理業務」ができます。


特定社会保険労務士対象となる業務は、


「個別労働関係紛争解決促進法」に基づき都道府県が行うあっせんの手続の代理


男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」および「パートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理


個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理


個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(ただし紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)


事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭と陳実


そして、主な仕事としては、


「個別労働関係紛争」に関する依頼者からの相談と助言


紛争の原因等の把握、事実確認依頼者の立場に立った主張法的な見通し


あっせん申請等の作成と提出


紛争解決機関への内容説明


>相手方との和解交渉


あっせん等期日における意見陳実、和解の締結等


などを行うことができます。


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特定社会保険労務士は、社会保険労務士厚生労働大臣が定めるADRに関する研修を終了し、


「紛争解決手続代理業務試験」という国家試験に合格し、社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に付記した者が、その業務を行うことができます。


特定社会保険労務士平成19年4月1日の「社会保険労務士法」改正時にできた資格であり、労働問題の解決や未然防止等により、社会への貢献することを求められている新たな業務領域だと思います。


私も「特定社会保険労務士」として付記されています。


特定社会保険労務士倫理規定準則(平成19年4月1日施行)」の第一条では、


 「特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務に係る職務の重要性専門家としての責任を自覚し、依頼者のために誠実にその職務を行わなければならない」


職務の自覚について規程しています。


「品位」「公正」「誠実」は、社会保険労務士として変わりませんが、


この規定では「依頼者のために」とあり、また、第5条にも「依頼者の意思の尊重」について規程しています。


当然のことかもしれませんが、依頼者(事業主や労働者等)により、業務の立ち位置を常に考慮することが強調されているように思われます。


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また、あっせん等の場で依頼者のための主張を行うときには「法的三段論法」に基づいて行うことが求められますし、権利義務の存否が判断されます。


「法的三段論法」とは、


1)大前提・・・法規、判例


2)小前提・・・具体的事実


3)結論・・・・法適用の結果


つまり「法的三段論法」とは、法規等と具体的事実から法の適用に関する結果を導き出す推論方法です。


例えば、


1)大前提:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(刑法199条)


2)小前提:AはBを殺した(事実)


3)結論: Aは、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられる


というような論理的な手法です。


当たり前のようですが、このような思考を積み上げていくことは大変なことだと思います。


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いずれにしても、社会保険労務士として、職場でのトラブルが起こらないように事業主等を支援していくことが最も大切だと思います。


そして、万が一、トラブルになったときは、特定社会保険労務士として裁判にまでならないようにトラブル解決のための「あっせん」や「調停」をお手伝いしたいと思います。


そのためにも、これからも地道に勉強していきたいと思います。


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中小企業の経営理念?!

熊本から大分を中心とする九州地方の大地震で、多くの方が不安な気持ちでお過ごしになっていることと思います。


被害の映像を見ると、心が痛みます。次々に起こる地震が早く治まって欲しいと願います。


そして、亡くなった方、被害に遭われた多くの皆様に対しては、心からご冥福とお見舞いを申し上げます。


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今日のテーマに入ります。


平成25年の厚生労働白書の、若者の意識調査を見ると、


新入社員の働く目的は、「楽しい生活をしたい」とする者の割合が、平成12年以降、約25%から38%まで大きく上昇している一方、


「社会のために役立ちたい」とする若者も、平成12年以降約5%から約15%に上昇傾向であり、


「仕事を通じ社会に貢献していきたい」と考える若者の増加として注目されています。


それから、会社を選択する理由は「自分の能力・個性が生かせるから」とする者が約35%で、最も高い割合を占めています。


つまり、最近の新入社員は「楽しく」生活ができ、「社会に役立ち」「自分の能力・個性を生かせる」仕事につけるかどうかを重視する傾向が強まっているようです。


ですから、中小企業は大企業に比べると採用活動で思うような人財を確保することが難しい状況が続いていますが、


従業員を家族のように大切にし、地域社会に貢献するやりがいのある職場である」といった企業の魅力を出し、アピールしていくことは、中小企業にとっては大切なことかもしれません。


つまりそれは、中小企業の「経営理念」に当たるものだと思います。


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ところで、採用で良い人財を確保したら、その「人財力」をさらに高めていくことが大切で、企業の競争力の強化に繋がっていきます。


「人財力」を高めるためには、採用、人財育成、そして能力を発揮させるための「人財育成方針」を策定することが大切です。


そして、「人財育成方針」を策定するためには、しっかりとした「経営理念」が必要だと言われます。


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では、「経営理念」とは、どんなものでしょうか?


様々な考え方や定義がありますが、一例を挙げると、


経営者の視点から見た場合、創業者、歴代の経営者および現社長の経営哲学、価値観、信条等の経営判断の拠り所であり、経営者個人の人生観が反映され、経営手法や製品そのものに影響するものです。


従業員の視点から見ると、行動姿勢、行動指針に繋がるもののことです。従業員として、いかに行動すべきか価値判断をどうすべきかの基準になるため、「経営理念」の浸透と本質的な理解が必要です。


社会的な視点では、「経営理念」は社会への価値提供(存在価値)です。何をもって社会に貢献するのか、そのために単にモノを提供するのではなく、伝えたい思いや文化や価値を示す意思表示のことです。


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では、なぜ「経営理念」が企業にとって必要なのでしょうか?


会社の従業員が少人数のときは、社長の個人的な魅力と指導力と目配りで、会社の価値判断や行動の基準などの同一性が保たれると思います。


しかし、20人から30人を超えてくると、社長ひとりでは目が届かなくなってきます


そのとき「経営理念」が社内に浸透していれば、従業員が業務遂行上ある意思決定を迫られたとき、無意識のうちに自社の「経営理念」に照らして判断できます。


その結果、経営者や管理者の指示・命令が無くても、各自が正しい意思決定ができるとともに「その会社らしさ」を醸成することができるようになります。


社外的には、「経営理念」があると会社のイメージが明確になり、取引先・顧客・提携先との信頼関係が築きやすくなります。考え方の明確な会社は信頼されやすく、外部との関係を強化することも可能だといわれています。


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ここで「経営理念」のイメージが浮かびやすいように、参考として、日本を代表する企業のひとつであるトヨタ自動車株式会社」の「経営理念」を調べてみました。


トヨタ基本理念」

1)内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす


2)各国、各地域の文化、慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する


3)クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社会づくりに取り組む


4)様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品・サービスを提供する


5)労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる


6)グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長をめざす


7)開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄をめざす


この「基本理念」のもと「トヨタ行動指針」や「トヨタグローバルビジョン」がつくられているのではないかと思います。


トヨタ自動車株式会社の経営者や従業員は、これを経営判断の拠り所とし、社員の行動の基準とし、社会貢献の意思表示としているのだと思います。


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もしかすると、「小さな会社ではこんなかっこいいもの必要ない」とおっしゃる社長もいらっしゃると思います。


でも、形にはしていなくても、創業以来受け継がれたもの


あるいは一代で築き上げた社長であれば、経営に対する考え行動の仕方お客様と接する態度はきっとあると思います。


それを文章にして、後継者や若い人達に伝えていけばいいのではないかと思います。


そうすれば、


「会社がその事業を通じて実現したいことは何か」が明確になり、


従業員の行動や考え方の判断基準になり、


従業員が「何のために働くのか」が明らかになり、


会社の方向性が定まり、


自社がどういう会社なのかを取引先、顧客等にアピールすることができるようになるのではないかと思います。


きっと意欲的な若者が入社して、社長の「経営理念」を踏襲して会社を成長させてくれるかもしれませんね。


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これから働き始める人へ

昨日車で出かけたら、いつも以上にパトカーや白バイを見かけました。


春の全国交通安全運動が4月10日から16日だそうです。


気を引き締めて安全運転しないと。


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では、今日の話題です。


社会に出て働き始めた人は、意欲をもって前向きに仕事に取り組んでいる方が多いと思います。


でも・・・就職後3年以内に会社を辞めてしまう割合は、中学卒業者で7割、高校卒業者で5割、大学卒業者で3割、


いわゆる753現象があると一般的に言われています。


辞めてしまう原因はいろいろとあるのでしょうが、「働くときのルールや制度を十分に理解していない」ことも理由のひとつだと思います。


今日の話題は「働くルール」という基礎的な内容にします。


ベテランの皆さまにとっては「当たり前のこと」ばかりだと思いますが、我慢してお付き合いください。


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会社で働くときは、会社と労働者「働くこと」について「契約」を結ぶことから始まります。


労働者は「働く」こと、会社は働いたことに対して「賃金を支払う」という「労働契約」です。


会社が労働者を採用するときは、賃金、労働時間、場所や業務内容などの労働条件を伝えることが義務づけられています。


この伝える文書のことを「労働条件通知書」といいます。会社によって呼び方や書き方が異なることはありますが、労働条件が記載されている文書です。


ここに書かれている労働条件について、しっかりチェックしてください。


会社と労働者が「労働契約」を結べば、どんな労働条件でもよいという訳ではありません。


例えば「24時間休憩無しで働く」などの条件は、いけないことは明らかだと思います。


「労働契約」の内容については「就業規則」などのルールを守らければいけませんし、


就業規則」をつくるときは「労働基準法」「労働契約法」などの法律を守らなければいけません。


つまり、「労働契約」に書かれている労働条件は、


労働基準法」や「労働契約法」など各種の労働関係の法律によって、一定の規制を受けていることになります。


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ところで、労働関連の法律の中心である労働基準法とは、どんな法律でしょうか?


会社と労働者が共に守らなくてはならない法律として、労働者が劣悪な労働条件で働くことがないように労働者を保護することを目的としています。


この法律で定められているルールは最低基準なので、就業規則や労働契約などは、それ以上の条件にしなければいけません。


また「労働契約法」というのは、


会社と労働者の間で労働条件に関するトラブルが増加してきたことを受けて、平成20年にできた法律で、


労働条件のトラブルを未然に防止するために、「労働基準法」より詳しく労働契約のルールが定められています。


会社で決めている就業規則とは、


10人以上の労働者を雇っている場合に作成する義務があり、個々の会社が定めている働くときのルールです。


労働時間や賃金などだけでなく、セクハラ、パワハラなどの服務規律なども決められていることがあります。


仕事をするときは、会社も労働者も、法律、就業規則、および労働契約をしっかり守らなければいけないことになっています。


そして、「働くルール」が守られることよって職場環境は良くなり、業績にも好影響があると思います。


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一方、俗にブラック企業と呼ばれている会社は、このような守るべき「働くルール」が機能していない会社です。


このような会社は、社員の定着率が低いことが多いので、慢性的に人手不足の状態の場合が多いと思います。


ですから、頻繁に求人し、求人広告には良いことしか書かれていない場合があります。


もし就職して何かおかしいと思ったら、できるだけ早めに周囲の人や専門家に相談したほうがよいと思います。


「働くルール」の主なチェックポイントを挙げると、


1)労働時間


労働基準法では、「法定労働時間」は1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと定められています。


この時間を超えて働かせる場合には、「36協定」という労使協定を結び、「割増賃金」を支払う必要があります。


そして「割増賃金」を通常の賃金の何割増にするかの最低基準(25%など)も法律で定められています。


もし労働時間がしっかり管理されていなかったり、「割増賃金」が支払われていない場合は注意が必要です。


2)休憩

労働基準法では、労働時間が1日6時間を超えるときは45分以上1日8時間を超えるときには60分以上の休憩を与えなければいけないことになています。


3)休日


休日は1週間に1日、または4週間に4日与えなくてはならないことになっています。


これを「法定休日」といい、「法定休日」働いたときには「割増賃金」が発生します。


4)労働保険、社会保険

労災保険は、1人でも労働者(パート、アルバイトでも)がいれば加入義務があります。


雇用保険も1人以上労働者(日雇い、短期雇用でも)がいれば加入する必要があります。


働いている事業所が「法人」だったり、雇用されている人が5人以上であれば、原則として「健康保険」や「厚生年金保険」に加入する必要があります。


加入条件の詳細については、事業所の条件や労働者の労働時間・日数によって多少異なりますが、法律をチェックしてみてください。


5)セクハラ、パワハラ


守るべきルールが明確になっていない場合は、要注意だと思います。


他にもチェックすべきポイントはありますが、主なものだけに絞ってみました。


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でも、チェックすることばかりに過敏になりすぎると、上司や先輩方とギクシャクしたり、肝心の仕事に手がつかなくなったりしてしまいます。


大切なことは、働き始めた皆さんがいきいきと前向きに働くことができる職場かどうかだと思います。


働きやすいと感じる職場だったら、「働くルール」がしっかり機能していると思います。


ですから、ときには困難なことや苦しいこともあり仕事が大変なこともあると思いますが、


まず、仕事をしっかり覚えて一生懸命に真剣に取り組んでみてください。


そして、もし仕事や職場での苦しみや悩みが理不尽に重いときは、遠慮せずに周囲の人や専門家にご相談してください。


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経営者も人財不足ですか?!

今、新入社員や人事異動で、慌ただしい職場も多いと思います。


4月になると、「お花見」どころではないのかなあ。


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さて本題に入ります。


人口減少や産業構造の問題などから、多くの分野で労働力の確保が難しくなっています。


しかし、不足しているのは労働者に限ったことではないようです。


中小企業の経営者も・・・


少し前に、ある中小企業診断士の方から、


税理士等とご一緒に「中小企業の事業継承問題」について取り組んでいるお話を伺いました。


「中小企業の事業継承問題」というのは、簡単に言うと「中小企業の経営者の後継者が見つからない」ということです。


少子高齢化が急速に進むなか、中小企業の経営者の平均年齢は年々上昇し、60歳を超える経営者が全体の51.8%になっています。(帝国データバンク「全国社長分析」2012年)


そして、中小企業の経営者が引退する年齢は現在70歳前後になっています。(中小企業庁委託「中小企業の事業継承に関するアンケート調査」2012年11月)


つまり、あと数年で中小企業の約半分の経営者の年齢が70歳になり、「事業継承問題」に直面することが予想されているのです。


しかし、実際は中小企業の約半分弱しか後継者を決めていない可能性があります(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「事業継承アンケート調査2005年12月)


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中小企業の場合、一般に会社の所有と経営が十分に分離されておらず経営者に株式の過半が集中していることが多く、


「親族への世襲」で事業の継承されることが多いと思います。


しかし、少子化で子供がいなかったり、子供が事業を継ぐ意思がなかったり、十分な経営能力がある親族がいなかったりして、「親族への世襲」が困難な場合が増えています。


そのような事情から、「親族以外」の役員や従業員、また社外の第三者へ継承する事業引継ぎに関心が高まっています。


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でも、それはそんなに簡単ではないようです。例えば・・・


先代の株式を持つオーナー社長が、優秀な役職員を選んで「代表取締役社長」を譲っただけでは、株式を持たず議決権の無い「雇われサラリーマン社長」になってしまいます。


ですから、先代社長は「自身の持株も一緒に譲る」必要が出てきますが、通常の場合、役職員は自社を買収できるほどの資金は持っておらず、また金融機関から買収資金を調達できるあてもありません


そして先代社長が亡くなり、会社の株が何人かの親族に分割相続されてしまうと、相続人達はその会社に何らの思い入れや愛着もなく意見が一致しない可能性もあり、経営が破たんすることもあります。


また、先代オーナー社長が金融機関から「個人保証の借入金」をしていた場合、後継者にも「個人保証」を要請します。しかし、負担が重く受けられず、金融機関との関係を維持することが難しくなることもあります。


そして、こうした経緯を見ていた他の社員が次期経営者を目指さなくなることも考えられます。


また、中小企業の場合「計画的に後継者を育成する」ことも難しいと思われます。


しかしながら、中小企業の9割以上の経営者は、自分の後も事業を他者に引き継ぎたいと考えています。(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「事業継承」アンケート調査」2005年12月)


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近年、日本の企業の大多数を占めている中小企業は減少傾向であり、


地域経済を疲弊させてしまうだけでなく、


日本経済の土台になる高い技術力や高い商品サービスを失っていく可能性があります。


これらを円滑に次世代に引き継いでいくことは、重要なことだと思います。


平成27年度には、全国47都道府県で、経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構が、事業引継ぎ支援センター」を開設しました。


また、事業継承税制(相続税・贈与税)の緩和


事業継承融資制度により親族以外の後継者への自社株式の引継ぎに向けた対応、


さらに個人保証への対応についても国が検討しています。


また、税理士、公認会計士、金融機関や様々なコンサルタント等も親身に相談に対応しているそうです。


日本の大切な財産である多くの優良な中小企業は、是非、将来に渡って元気で経営を続けていって欲しいと思います。


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女性の賃金は過去最高ですが・・・

お花見の季節。


お天気が不安定で、朝夕は冷えますね。


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さて、ここから今日の話題です。


「賃金構造統計基本統計調査」という国の調査をご存知ですか?


これは、厚生労働省が統計法に基づいて、現金給与、超過労働給与、賞与等毎年7月に調査するものです。


平成27年度の調査結果が、2月18日に公表されましたので、その内容をごく簡単にご紹介します。


1)一般労働者の賃金の推移


男性の平均賃金は33万5,100円で前年より、1.7%増加しました。


そして、女性は24万2,000円で1.7%増加し、


過去最高の賃金になっています。


如何ですか?本当に実感がありますか?


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2)性別による一般労働者の賃金


男性も女性も50歳から54歳が賃金のピークになりますが、そのときの男女の賃金の格差は16万3,300円もあります。


この調査によると入社時には男女の賃金はほとんど差がありませんが、その後、女性の賃金の上昇が少ないことが分かります。


男女格差は小さくなったとは言われていますが、調査結果には歴然とした差がみられます。


3)学歴別にみた一般労働者の賃金


男性では、大学・大学院卒の賃金のピーク(50~54歳)が54万4,000円で、
高校卒34万8,300円で、その差は19万5,700円です。


一方、女性は、大学・大学院卒の賃金ピーク時(65~69歳)で42万7,100円で、
高校卒のピークが22万5,000円で、その差は20万2,100円になっています。


男女いずれも、入社後大学・大学院卒の賃金は急カーブで上がりますが、


高校卒は入社後あまり上昇しないようです。


4)企業規模別にみた一般労働者の賃金


大企業、中企業および小企業の賃金とも、男女とも前年を上回っています。


しかし、男性の賃金は、ピーク時で大企業が51万4,800円、中企業が40万6,700円、小企業は33万2,500円で企業の大きさによる格差は明確にあります。


一方、女性のピーク時の賃金は、大企業が30万7,300円、中企業が26万8,900円、小企業は23万2,900円で、


企業の規模による差はありますが、男性の賃金に比べるとその差は小さくなっています。


これは、企業の規模に関わらず


女性の賃金が、入社以降はあまり上昇しないことが理由だと思われます。


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5)雇用形態別の賃金


男女計の正社員の賃金は32万1,100円で、正社員以外では20万5,100円となっており、
正社員と正社員以外の労働者の間に大きな格差があることがわかります。


年齢階級別にみると、正社員の場合は入社後、年齢とともに安定して賃金は上昇しますが、


正社員以外の労働者は、男女とも、年齢が高くなっても賃金の上昇はあまりみられないことがわかります。


6)産業別にみた賃金


金融業、保険業、教育、学習支援業の賃金が男女とも高く


一方、宿泊業、飲食サービス業の賃金は低い傾向にあります。


厳しい業界はいつも変わりません。


7)短時間労働者の賃金


短時間労働者の賃金は、男性が1,133円/時間(前年比1.2%増)、女性が1,032円/時間(前年比2.0%増)と、いずれも過去最高になっています。


しかし、年齢階級別でみると30歳以降はあまり賃金単価が上昇しないことがわかります。


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如何でしょうか?


労働者全体の賃金は「前年より上昇」し、


女性や短時間労働者は「過去最高の賃金」になったという調査結果になっていますが、実感はあるでしょうか?


一方、男女、学歴、産業別、正規/非正規による格差は、年齢を重ねるにつれてより大きくなっていくことも調査結果から分かります。


大企業に勤める大卒の男性正規社員は、年齢が上がるにつれて賃金は安定して大きく上昇する傾向ですが、


それ以外の労働者は、年齢とともに賃金が安定して上昇する傾向は少ないようです。


多くの労働者が、将来の人生設計(結婚、出産、住居、育児、教育、介護など)を描くことが難しい原因がここにもあるように思いますが、如何でしょうか?


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奨学金の重い負担

春分の日が過ぎて、関東地方もそろそろ桜の開花宣言


卒業、転出や退職など、お別れの季節ですよね。


でも直ぐに入学、転入や入社などの出会いも始まる季節です。


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さて、今日の話題です。


最近、運転中ラジオで国会中継を聞いていたら奨学金の返還問題」に関する質疑応答がありました。


質疑の背景に労働者福祉中央協議会」という組織が調査したアンケート結果(2016年2月29日発表)したデータがあったようなので、それについて少し調べてみました。


ちなみに労働者福祉中央協議会とは、日本の労働団体、労働者福祉に係わる事業団体、生活協同組合、地方福祉協議会等で構成されている組織です。


奨学金の返還問題」とは・・・


現在、学生時代に「奨学金」を利用している人は、2人に1人(34歳以下、53.2%)にも及ぶそうです。


利用している人は平均312万円を借入し、月々平均約1万7千円返還しています。500万円以上借入している人も1割ほどいて、月々3万円以上も返還している人がいます。


しかし、このように「奨学金」で借金を抱えているにもかかわらず、現実には、大学等を卒業後、不安定雇用や低賃金労働に就いてしまう人が増加し、返したくても返せない人が増加しているのだそうです。


実際、「奨学金」の負担感を「苦しい」と感じている人は39.0%で、特に非正規労働者では56.0%と過半数を超えています。


奨学金」の負担感から、進学を諦めたり、希望の就職より当面の借金返済のための仕事に向かったり、結婚、出産・子育てを諦めたり、持家を諦めたりする人もいるようです。


このままでは、親から子への世代間の「貧困の連鎖」が懸念されます。


実際に、当調査で奨学金」の返還が、人生設計に対してどのように影響しているかの結果があります。


「結婚」に影響しているという人は31.6%で最も高く、次いで「持家取得」が27.1%「仕事や就職先の選択」が25.2%、「子育て」が23.9%「出産」が21.0%となっています。


つまり奨学金」の返還がネックになって、人生設計の大切な計画を、先延ばしにしたり、諦めたりしている若者が少なくないということだと思います。


特に「結婚」については、正規労働者では500万円以上、非正規労働者では200万円以上の「奨学金」の借入があると、「影響してる」と感じている人が過半数を占めています。


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ところで「奨学金」は、これを利用することで学業を続けることができるという大きなメリットがあるわけですが、


日本の「奨学金」特有のリスクもあります。例えば・・・


貸与型(返還義務あり)しかないこと(海外では返還義務のない給付型がある)


有利子の貸与が多いこと


3カ月以上の延滞はブラックリストに載ること


自宅への電話等の督促が行われること


>延滞は年5%の延滞金が賦課されること


教員の返済免除制度は廃止されたこと


などが注意点として挙げられますが、


奨学金」を借入した人で、これらを知っていたのは


「貸与型しかないこと」39.5%、「有利子の貸与が多いこと」44.6%、「3カ月以上の延滞はブラックリストに載ること」
23.5%、「自宅への電話等の督促が行われること」27.5%、「延滞は年5%の延滞金が賦課されること」22.3%、「教員の返済免除制度は廃止されたこと」16.0%など、


奨学金」のリスクを十分理解しないまま、借り入れる人が少なくない実態がわかります。


また、借り入れ後も「返還の期限を猶予する制度がある」ということについて、知らない人が3割以上もいます。


情報不足か、あるいは理解不足だと思います。


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奨学金」を借り入れるそれぞれの学生の状況を考慮すれば、勢いで借り入れてしまうことは、無理もないことがあるのかもしれません。


例えば、生活の厳しい家庭にある学生が、両親の負担に気遣い、進学のために条件に関係なく「奨学金」を借りることはあると思います。


人生経験の少ない10代後半から20代前半では、ローンや利子の厳しさも知らずに借りることはあるでしょう。


将来を夢見る若者ですから理想の生活を想定して、10年~20年も返済期間の「奨学金」を借りてしまうことも仕方がないこともしれません。


ですから「奨学金」を学生に貸す場合には、専門家がもう少し丁寧にそのリスクを説明していく必要があり、


また周辺の人もしっかりリスクについて指導する必要があるのではないかと思います。


でも実際には「奨学金」で恩恵を受けた人も沢山いて、家庭の経済環境による教育格差を生み出さないためにも奨学金制度は必要だと思います。


しかし、現在の制度ではゆとりがあるうちは何とかなるとしても、就職や病気等で、一度レールを外れてしまうと途端に厳しい状況に追い込まれてしまう制度になっているようです。


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この調査において「奨学金」に対して、どう考え、どうあるべきかについての意見があります。


多くの人の共通した認識では、


>大学などの高等教育の学費が高過ぎる(高額の奨学金が必要)


奨学金返還は返済能力を考慮すべき


>家庭の経済格差が教育格差につながっている


一方、以下の点では、意見が割れています。


>公的奨学金給付型にすべき  


高等教育学費は本人負担すべき  


>借金してでも大学へ進学すべき  


高等教育授業料は無償化すべき


これらの項目に対して、若年層ほど慎重な意見が多く、返還における返済能力は考慮する必要があるけれども、受けた分の教育費や借りたものは本人が返すべきという意見が少なくないようです。


つまり若い人の自己責任に対する意識が高いことが伺われます。


しかしながら、若い人の自己責任にのみ委ねてはいけないと思います。


資源のない日本にとって、若い人財を育てることは、国の「生命線」だと思います。


経済格差が教育格差につながってしまうような仕組みであるならば改める必要があると思います。


つまり「奨学金」を利用して教育を受けたことが、将来の人生の障害になってしまうとすれば、改善していくべきではないかと思います。



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働く時間が短い正社員とは?

3月17日は「彼岸の入り」・・・


春は牡丹餅(ぼたもち)を食べます。


小豆の赤色は災いが降りかからないようにするおまじないの効果があるそうです。


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では、話題を変えて、


「短時間正社員制度」という仕組みがあるのをご存知でしょうか。


所定労働時間が短くても正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方です。


2010年6月に「仕事と生活の調和推進トップ会議」で決定された行動指針で、


2020年までに企業の29%で導入されることが政府の目標になっています。



正社員は、必ずしもフルタイム勤務(週40時間程度、1日8時間、週5日勤務等)である必要はありません。


「短時間正社員」とは、


1週間の所定労働時間が、フルタイム正社員と比べて短い正規型の社員であって


1)期間の定めのない労働契約を締結していること


2)時間当たりの基本給および賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等であること


のいずれにも該当する社員のことを言います。もちろん社会保険も適用対象になります。


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「短時間正社員制度」を導入するメリットは沢山あります。例えば・・・


1)子育て期の社員の離職を防止
 
育児をしている女性の4割以上が、正社員のままで短時間勤務を希望しているけれども、実際には約6割の女性が離職し、仕事を始めても「パート・アルバイト」で働くか「働いていない」状態の人が多くを占めています。(内閣府「女性のライフプランニング支援に関する調査」平成19年)


短時間正社員制度を導入することで、このような育児に伴う離職を減らせるかもしれません。


2)介護を行う社員の離職を防止

ある民間企業11社に勤める40歳以上の社員を調査した結果、将来、介護に直面した際「仕事が継続できる」と答えたのは30%弱でした。(東京大学社会科学研究所「仕事継続を可能とする介護と仕事の両立支援のあり方」従業員の介護ニーズに関する調査報告書(平成25年))


勤務時間が短い正社員の選択肢ができることで、介護離職に対する不安も改善できるかもしれません。


3)自己啓発やボランティア活動等、社員の働き方やキャリアの幅を広げ、社員のモチベーション向上

自己啓発を行っている正社員は増加傾向ですが「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」という人が約6割という調査結果があります。(厚生労働省「能力開発基本調査」平成24年度)


短時間正社員になり、自分の時間が増えることで、自己啓発の余裕が出てくるかもしれません。


4)意欲・能力の高いパートタイム労働者のモチベーションの向上


高い意欲と能力があっても、様々な事情で勤務時間を延ばすことができない労働者がいますが、多くはパートタイム労働者という就業形態を選んでいます。(厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」平成23年)


このような人に対して正社員等への道を閉ざされていると、その意欲や能力を活用する機会を失ってしまう可能性があります。


ですから短時間正社員へ転換できるキャリアルートを作ることで、その意欲と能力を十分活かすことができるかもしれません。


5)高年齢者の働くモチベーションの維持向上


55~69歳で適当な仕事が見つからなかった就職希望者のうち約5割が「短時間勤務で会社などに雇われたい」という希望をしているという調査結果があります。(労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査」平成22年)


このような高年齢者を短時間正社員とすることで、専門性や生産性の高い高年齢者の効果的な活用が可能になるかもしれません。


6)心身の健康不全からのスムーズな職場復帰


心身の健康不全で休職した社員を職場復帰させる際、最も問題になることは「どの程度仕事ができるか」ということだそうです。全国の10人以上の民間事業所の調査で約6割がそう回答しています。(労働政策研究・研修機構「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」平成23年)


短時間正社員とすることで、「どの程度仕事ができるか」を適切に見極めながら、勤務時間や勤務日、仕事内容等を決めていくことができます。
 

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メリットばかり挙げましたが、実は難しい課題も沢山あります。


1)時間が短縮しても仕事量や内容が変わらず制度が形骸化してしまうことがある


短時間労働勤務に合わせた仕事の配分の見直しが適正にされないと、以前と労働量が変わらず、労働時間が以前と変わらないままになってしまうことがあるので、


人事部門や管理職の職場等が、仕事の内容について本人や周辺にしっかり伝え、定期的にチェックし、修正していくことが非常に重要になります。


2)補助的・定型的な仕事を割り当てられ、責任ややりがいのある仕事を任せてもらえないことがある


このようなことになると、結果として労働者のモチベーションが低下やキャリア形成の遅れにつながってしまうかもしれません。やはり職場マネジメントが重要になります。


3)評価が低くなり、昇進・昇格も大幅に遅れることがある


人事部門人事評価についての考え方を明示していなかったり管理職の知識や理解が不足だったりすると、


勤務時間が短いというだけで一律に低い評価になる等、公正な評価が行われず、労働者のモチベーションが低下してしまうおそれがあります。


人事部門評価の方法や運用を明確にして、管理職に周知徹底するだけでなく、労働者にも考え方などを開示することが大切です。


4)制度利用に対して、周囲の社員や、顧客・取引先から理解や協力を得られないことがある


短時間正社員に対して、周囲の社員の不満が出たり、十分な理解や協力が得られないことがあり、また顧客や取引先の時間を制限してしまいクレームにつながることも考えられ、制度の運用に支障をきたしてしまう可能性があります。


こうした不満等については、職場の仕事の負担に偏りが生じ、フルタイム正社員が負担する仕事が増え、長時間労働につながることも原因のひとつになると思います。ですから職場全体の働き方の見直しをして、仕事の偏りを減らすことも必要だと思います。


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このように短時間正社員制度は、多くのメリットが期待できますが、同時に多くの難しい労務管理上の問題もあります。


この制度導入には、人事部や管理職の職場マネジメントは非常に重要で、バランスよく、きめ細かく、丁寧にやる必要があります。


しかし、それだけでは難しいかもしれません。


労働者同士がお互いに理解し合い、助け合う風土も必要であり、


社会全体も短時間正社員を受け入れる環境を整える必要があるかもしれません。


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どの労働者も、あるときはフルタイム正社員であり、育児・介護等するときには短時間正社員に転換し、またフルタイム正社員に戻る・・・というような柔軟な仕組みになれば、それぞれの労働者が受益者であり、支援者になります。


そして、個々の労働者が多様な働き方をしながら、自分自身の生活も大切にできるように思います。


そうなれば、それぞれの労働者が助けたり助けられたりしながら「お互いさま」の風土が醸成され、社会環境も整備されてくるかもしれませんね。


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