へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

再チェック!労働時間の把握と管理方法

暖かくなったり、風が吹いたり、時々寒かったり・・・花粉症にも困らせられる季節です。


でも新年度は、多くの職場では新しい顔ぶれ、新しい仕事、新しい場所でリフレッシュする時期ですよね。


忙しい時期ですが、早く慣れて、みんなで仲良くなって、働きやすい職場を作る良いタイミングかも。


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厚生労働省では、省を挙げて長時間労働の是正や過労死の防止に取り組んでいるようです。


そんな中、平成29年1月20日、事業主向けに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが公開されました。


既に同様の内容で、平成13年4月6日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達も出ていました。


しかし、近年の「長時間労働による過労死」や、労働者の自己申告制の不適切な運用による「割増賃金の未払い」が続く現状等を踏まえ、使用者がどのように労働時間を適正に管理すべきかを、さらに具体的に示したものだと思われます。


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このガイドラインでは「労働時間」の考え方について、あらためて整理しています。


「労働時間」とは、使用者の「指揮命令下」に置かれている時間のことで、


使用者の「明示や黙示の指示」により労働者が業務に従事する時間は「労働時間」になります。


つまり、口頭で言われてなくても、文書で書かれてなくても、「客観的」にみて、労働者の行為が使用者から「義務付け」られ、あるいはこれを「余儀なく」されていた等の状況の有無等から、「労働時間」は個別具体的に判断されます。

例えば、以下の場合も「労働時間」になります。


1)業務に必要な準備行為(所定の服装への着替え等)や、業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を会社内で行った時間


2)労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(タクシー運転手がお客を待っている等の「手待ち時間」)


3)参加が義務付けられている研修等の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間


つまり、労働契約、就業規則労働協約等で「労働時間」についてどのように定められていたとしても、


「客観的」に「指揮命令下」に置かれていると評価できるか否かで「労働時間」であるか否か決まることになります。


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ところで、労働基準法では、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。


では、使用者が労働時間を適切に管理するには、どうすればよいのでしょうか。


このガイドラインでは、使用者が行うべき労働時間の適正な把握方法やその改善のための具体的な措置が示されています。


1)使用者は、労働日ごとに始業・終業時刻を確認・記録を残すこと


2)始業・終業時間時刻を確認と記録は、原則として客観的な方法によること


原則として、


> 使用者が自ら現認し、適正に記録すること


> タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等を基礎として確認し、記録すること


とされています。


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但し、どうしても労働者の「自己申告制」によらざる得ない場合は、


 ① 労働者や管理者に対して、適切な記録と申告を行うよう十分に説明し、自己申告制の適正な運用を図ること

 ② 労働者の在社時間と「自己申告した労働時間」に解離があった場合、使用者は実態調査を行い、労働者からの報告が正しく行われているか確認すること

 ③ 使用者は、労働者が適正な申告することを阻害する措置はとらないこと

 例えば、

 時間外労働の上限を設定し、上限を超える申告を認めない場合は、労働時間の適正な申告を阻害することになります。

 適正な申告を阻害する措置の事例として、以下のチェックポイントが挙げられています。

 〇時間外労働の削減の社内通達時間外労働手当の定額払い等が、適正な申告を妨げる要因になっていないか?

 〇36協定の延長時間を超えている場合でも、記録上、守っているようにすることが習慣的に行われていないか?


労働者に対して時間外労働を削減する指導や社内の慣習に対しても、注意を払う必要があるようです。


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3)賃金台帳や労働時間の記録に関する書類(出勤簿、タイムカード、残業命令書、労働者の報告書等)を、最後に記録された期日から3年間保存すること


  賃金台帳に記入していなかったり、故意に虚偽の労働時間を記入した場合は罰則の対象になります。


4)労務管理の「責任者」を置き、労働時間管理に関する職務を行うこと


5)必要に応じ「労使協議組織」を活用し、現状の問題点とその解消策等を検討すること

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以上のように、使用者が行うべき労働時間の適正な把握をして適切に労務管理をする方法が示されていますが、


当然やるべきこととは言え、着実に実行し続けることは、経営全般に関わる使用者にとって負担は小さくないと思います。


確かに使用者には「労働時間を適切に管理する責務」がありますが、


労働者としても(明らかな不法行為は別ですが)これを逆手にとるのではなく、


労使が一体となって、しっかり時間を守り、業務の効率化を図り、労働者同士で協力して過度な時間外労働を減らしながら、健康的な職場環境を作り上げていくことも大切だと思います。


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