へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

休日?休暇?休業?休職?

お盆の時期ですよね。夏休み取って楽しんでますか?それとも、もう疲れてますか?
お休みでない方も、お体に気を付けて頑張ってください。


ところで、働く人の「お休み」と一口に言っても、「休日」「休暇」「休業」それから「休職」など、異なる言い方を、目にしたり耳にしたりしたことがあるのではないでしょうか?


「会社に行かないことは一緒だし、どれも同じようなものじゃないの?」という方もいらっしゃるとは思います。


でも、それぞれ異なる意味があるので、簡単にご説明します。

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「休日」は、もともと労働者の労働する義務のない日です。

原則として、「休日」には、会社は労働者を働かせることはできません。

「休日」には労働基準法で定められた法定休日と、会社が独自に定めている法定外休日があります。

法定休日は、毎週1日(または4週間に4日の変形休日制)は与えなければなりません。

例えば日曜日を法定休日にしていることが多いと思います。

法定外休日は、それ以外の休日です。例えば、国民の祝日や、週休2日制の土曜日などです。



「休暇」とは、労働者が労働義務が免除される期間で、労働者が個別に取得するものです。

ですから労働する義務がある日にしか休暇を取ることができません。

例えば、法定休暇の、年次有給休暇、子の看護休暇、生理休暇および代替休暇などがあります。

それから、会社が定める法定外休暇は、慶弔休暇、夏季休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇等があります。



「休業」とは、「休暇」と同じく労働者が労働義務が免除される期間です。

「休暇」よりも長期にわたるものを「休業」と言うようです。(法律上の規定はありません)

例えば、法定休業である、産前産後の休業、育児休業、介護休業、業務災害休業などがあります。



「休職」とは、労働基準法上の定めはなく、会社と労働者が自由に決定することができます。

例えば、業務上の傷病以外の理由で、比較的長期間欠勤せざるを得ない場合に、労働契約を存続させたままで労働義務を一定期間免除する「休職」、労働組合の専従者になったときの「休職」などです。



会社の夏休みは法定外休暇です。せっかく会社が定めたお休みですから、十分活用してリフレッシュしましょう。