へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

子育てパパも休めるんです

春一番や、花粉症の季節・・・


だんだん暖かくなる、いい季節なんですけどね。


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ところで、


最近、某「イクメン国会議員が「育児休業」を取得すると申し出て話題になり・・・


別件で週刊誌にスクープされ、辞職に追い込まれたことはご存知だと思います。


この事件で、子育てするパパが「育児休業」を取り難くならないことを望みます。


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少子化の進行を少しでも抑え、また働き盛りの女性が離職することを防ぐため、


仕事と育児の両立をできるように、


育児をする労働者が休業を取得できる「育児休業」と


休業中の所得を補てんする「育児休業給付金」という仕組みがあります。


これらは法律によって定められており


「育児・介護休業法」では、働くママだけでなく、働くパパも「育児休業」できるとされ、


また「雇用保険法」で、働くママやパパの所得を補てんする「育児休業給付金」が支給されることになっています。


以下、2つの法律についてまとめてみます。


〇 育児・介護休業法

働くパパと働くママは、1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、「育児休業」を取ることができます。


そして働くパパは、ママの産後8週間以内に一回目の「育児休業」を取れば、その子が1歳になるまでの間に、もう一回「育児休業」できます。


つまり、働くパパは2回「育児休業」できる場合があるのです。


ただし、休業開始の1か月前までに、開始予定日と終了予定日を事業主に申し出ておかなければなりません。


それから、もし保育所での保育を申し込んでいても、1歳になってもまだ入園が決まっておらず、休業が1歳になるまで続いてしまった場合などは、


事業主に申し出ることで1歳6カ月に達するまで「育児休業」を延長することができます。


「育児休業」は、正社員だけのものではありません。


有期雇用の労働者であっても、1年以上継続して雇用されていて、


養育する子が1歳になった後も引き続き雇用が見込まれる場合は、


「育児休業」の申し出ができます。


事業主は、申し出があった場合、法律上、「育児休業」を拒むことはできないことになっています。


しかし中小企業においては、このような「育児休業」の仕組みは経営上、負担が大きいと思います。


でも、優秀な人材の採用、貴重な人材の離職の防止、また社員の会社への信頼と安心感を高めることにも役立つと考えられ、


長期的に見れば、会社にとってのメリットは大きいと思います。


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〇 雇用保険法


雇用保険の被保険者であるパパとママは、養育する子が1歳(一定の場合1歳6カ月)に満たない間、


「育児休業」をした場合に「育児休業給付金」が支給されます。


ただし要件があります。


 >育児休業開始前の2年間で被保険者期間が通算して12カ月以上あること。


 >育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。


 >就業している日数が各支給単位期間(1カ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合、
  就業している時間が80時間)以下であること


を満たす場合に支給されます。(詳細は省略しました)


「育児休業給付金」の支給額は、支給対象期間(1カ月)当たり、


原則として休業開始時賃金日額☓支給日数の67%(※)(「育児休業」の開始から6カ月経過後は50%)相当額


となっています。


※ 平成26年4月1日以降に「育児休業」を開始した方が対象


「育児休業」している間に、7割弱の所得の補てんは小さくないと思います。


働くパパ、働くママともに「育児休業」を取得する場合は、養育する子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、1年(※)まで「育児休業給付金」が支給されます。


※出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。


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このように、法律によって働くママを支援し、働くパパも育児ができる環境を整える仕組みが作れるようになっています。


ですから仕組みを活用する方が増え、働きやすい職場がつくられ、労働力の質が向上して会社の業績が上がるなど、少しでも効果が上がることに期待したいと思います。


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