へんてこ社労士のときどきブログ

さかべ社会保険労務士事務所オフィシャルブログ

若い人の雇用を促進します!

景気の停滞感が出ているなかで、安倍首相のアベノミクス第2ステージ宣言。


社会保障の充実にも触れています。経済が上向いて欲しいですね。


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平成27年10月1日から、既にブログでご紹介したとおり、いくつかの法律が施行されますが、


sakabesharoushi.hatenadiary.jp

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それから、もう一つ施行される法律があります。


「青少年の雇用の促進等に関する法律」も10月1日から段階的に施行されます。


これは「勤労青少年福祉法」を一部変更し、名称を変えたものです。


目的は、適切な職業選択の支援、職業能力の開発・向上に関する措置を講じて、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備することです。


それに合わせて、「職業安定法」「職業能力開発促進法」も一部改正しています。


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まず、適正な職業選択の支援や円滑な就職の実現に向けた取組としては、


「青少年の雇用の促進等に関する法律」で、


事業主、職業紹介事業者、国、地方公共団体など、青少年の雇用における関係者の責務を明確にし、


それぞれ相互に連携を図ることとしています。


また、新卒者の募集をする企業に対し、その応募者からの求めがあった場合は、


事業主は職場情報(募集・採用、労働時間、職業能力の開発・向上に関する状況)の提供することを、


平成28年3月1日から義務化します。


そして、労働関係法令違反の事業に対しては、ハローワークの新卒者向け求人は、


平成28年3月1日から受け付けないことができるようになります。


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青少年の雇用管理状況が優良な中小企業について厚生労働大臣が認定する制度が、


平成27年10月1日より創設されます。


また、国は地方公共団体と連携して、青少年に対する職業訓練の推進や、ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及促進などの措置に努めることになります。


平成28年4月1日より、いわゆるニートなどの青少年に対し、その人の状態に応じた相談会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備などを行うことになります。


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次に職業能力の開発・向上の支援としては、


職業能力開発促進法」の一部を改正しています。


まず、平成27年10月1日以降、ジョブカード(職務経歴等記録書)を、法律上に位置づけて、活用の普及と促進に努めることになります。


また、職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家として「キャリアコンサルタント」を、平成28年4月1日より国の登録制とし、相談者がより安心して相談できるようにします。


さらに、対人サービス分野などを対象にした技能検定試験による、実践的な能力評価の実施方法を、平成28年4月1日より整備していくことになっています。


平成25年頃からは、青少年の雇用は「売り手市場」になってきていて、


反対に若い人達の離職率の高さや、一部のブラック企業といわれる職場が話題になっています。


若い人達が、意欲的に仕事に打ち込める職場を提供するために、


もっと雇用を促進し、そのための能力開発する機会を与えて、


より良い職場環境で就業できる社会の仕組みになっていくといいですね。